○与那国町伝統工芸館条例施行規則

昭和54年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町伝統工芸館条例(昭和54年与那国町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき与那国町伝統工芸館(以下「伝統工芸館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伝統工芸館の開館時間は午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、使用状況等によりやむをえないと認めた場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 伝統工芸館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末休館日 12月29日から12月31日まで

(2) 年始休館日 1月1日から1月3日まで

(3) 臨時休館日 特別の事情により町長が必要と認めた日

(寄贈及び寄託)

第4条 伝統工芸館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、寄贈申込書(別紙第1号様式)又は寄託申請書(別紙第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 受託を決定したものについて町長は、受託書(別紙第3号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により寄贈を受けた資料は、理由のいかんにかかわらず返戻しない。

4 寄贈資料については、寄贈者氏名、寄贈年月日等を記入してその厚意を記念するものとする。

(寄託資料の保管)

第5条 寄託された資料の管理は、伝統工芸館の資料の管理に準ずるものとする。

(寄託資料の返付)

第6条 寄託資料は、寄託者の請求又は、伝統工芸館の都合により返付する。

(経費の負担)

第7条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

第8条 寄託資料が火災その他の不可抗力によって滅失し、汚損し、又は損傷したときは、町長は損害賠償の責任を負わない。ただし、町長が認めた場合はその限りでない。

(入館の禁止等)

第9条 精神病患者、伝染病患者、めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のあると認められる者に対し、町長は、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(使用許可)

第10条 伝統工芸館施設、設備(展示室、養成室、開放室、機械、器具等で団体又は個人が使用するものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別紙第4号様式)を提出し町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申込みは使用日の5日前までにしなければならない。ただし、やむをえない理由により、その期日までに使用の申込みができないことを町長が認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、伝統工芸館の管理及び運営上必要と認めるときは、第1項の許可に当たり条件を付し又は指示をすることができる。

(使用の変更等)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の2日前までに町長に届出なければならない。

(使用の取消等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この規則又は使用の条件に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(使用者の範囲)

第13条 伝統工芸館を使用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 与那国町の伝統工芸産業の振興を図ることを目的とする事業を実施しようとする者

(2) その他町長が適当と認めた者

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設、設備の使用を終わったときは、使用に係る施設及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者又は観覧者が施設、設備及び展示品等を故意又は過失によってき損し又は損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむをえない理由があると認めたときは、町長はこれを減額し、又は免除することができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町伝統工芸館条例施行規則

昭和54年3月25日 規則第2号

(昭和54年3月25日施行)