○与那国町水産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町水産加工施設(以下「水産加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 水産加工施設は、設備のリニューアル化によりカジキの輸送に当たっての安定供給を図り、鮮度保持向上、特産品開発のための担い手育成(体制)及び特産品開発の推進を目的とし、与那国町の主要産業である水産業の振興を主とする水産加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 水産加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与那国町水産加工施設

(2) 位置 与那国町字与那国4022番地43

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に水産加工施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条第3項の規定により、与那国町漁業協同組合を水産加工施設の指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水産加工等の生産及び販売による施設の運営業務

(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 現状回復に関する業務

(4) その他水産加工施設の管理上必要な業務

(利用の許可)

第7条 水産加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第8条 水産加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、水産加工施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町水産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日 条例第19号

(平成25年6月20日施行)