○与那国町久部良漁港休憩所・直売店及び給電施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町久部良漁港休憩所・直売店及び給電施設(以下「休憩所等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 久部良漁港を利用する町民、観光客及び船舶の安全性及び利便性を高め漁業及び観光産業の振興発展を図るため、休憩所等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 休憩所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 休憩所・直売店

位置 与那国町字与那国4854番地の1の一部

(2) 名称 給電施設 2箇所

位置 与那国町字与那国4854番地の1の一部

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に休憩所等の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務

(2) 使用の許可の取り消し等及び立ち入りの制限等に関する業務

(3) 現状回復に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他休憩所等の管理上必要な業務

(使用の許可)

第7条 休憩所等を使用しようとする者は、予め指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第8条 休憩所等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定めるものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、休憩所等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町久部良漁港休憩所・直売店及び給電施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月14日 条例第2号

(平成27年3月27日施行)