○与那国町漁業協同組合の事業推進資金貸付条例

平成3年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、与那国町漁業協同組合(以下「漁協」という。)の再建整備事業推進のため資金貸付条例の特例を定めることを目的とする。

(資金貸付の範囲)

第2条 漁協の事業推進のため与那国町が貸付する資金は次のとおりとする。

(1) 漁協育成資金

(2) 生産資材供給に関する資金

(資金貸付の方法)

第3条 漁協が再建整備され金融機関(沖縄県信用漁業協同組合連合会)と正常に取引が開始される間漁協に代わって事業資金を借入し更に同資金をその都度漁協に貸付するものとする。

2 貸付に当たっては、漁協全理事が債務者組合長と連帯し保証人となりその債務履行の責めを負うものとする。

3 元利金の支払については、漁協は別に償還計画を策定し、指示した弁済期限まで遅滞なく償還納入するものとする。

4 元利金の支払方法及び期日については、貸付の都度指示するものとする。

(資金貸付出納員)

第4条 漁協事業推進資金貸付事務に出納員及び現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、町長が命ずるものとし、上司の命を受けて、現金の出納に関する事務をつかさどる。

3 産業振興課長は、出納その他の会計事務のうち収入役が行う以外の事務を行う。

(償還の責任)

第5条 この条例により金融機関(沖縄県信用漁業協同組合連合会)から借入した借入金の償還については、最終完済までその責任を負うものとする。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し平成3年4月1日から平成8年3月31日までの間適用する。

(平成15年11月4日条例第12号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

与那国町漁業協同組合の事業推進資金貸付条例

平成3年3月28日 条例第13号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第13号
平成15年11月4日 条例第12号