○与那国町漁業集落環境整備事業設置に関する条例

平成2年4月2日

条例第5号

(漁業集落環境整備事業の設置)

第1条 久部良集落内の道路、防災安全施設等及び排水体系を整備し、水洗便所の普及促進を行い、生活環境の整備を図るため、漁業集落環境整備事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 与那国町漁業集落環境整備事業は、常に事業の経済性をふまえ施設の適正な維持管理を行い、福祉を増進するよう運営されなければならない。

(事業の区域)

第3条 与那国町漁業集落環境整備事業は、与那国町久部良集落内とする。

(会計)

第4条 与那国町漁業集落環境整備事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計を別に設置する。

(規則への委任)

第5条 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

与那国町漁業集落環境整備事業設置に関する条例

平成2年4月2日 条例第5号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成2年4月2日 条例第5号
令和5年12月12日 条例第15号