○与那国町漁業集落排水設備改造資金助成条例

平成10年6月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、与那国町漁業集落排水施設条例第2条に規定する本町の処理対象区域内において、高齢者、生活保護者等が既設の汲取り便所及び排水設備等を改造する場合必要な資金(以下「資金」という。)を助成し工事することについて必要な事項を定め排水設備の普及の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 処理対象区域内において、与那国町が設置及び管理する排水管路、その他の施設並びに排水を処理する施設の総体をいう。

(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な配管、その他の工作物で、使用者が管理するものをいう。

(3) 高齢者 満70歳以上で一人暮らしの者をいう。

(4) 生活保護認定者 沖縄県八重山支庁長の生活保護認定を受けている者をいう。

(助成の対象者)

第3条 与那国町漁業集落排水施設条例第4条の規定に基づく改造工事を行なう者で、本町の町民で処理区域内の家屋所有者であり、高齢者で生活保護認定を受けている者。ただし、町長が認めた場合はその限りでない。

(助成の限度額)

第4条 資金の助成限度額は、500,000円以内とする。

(助成の総額)

第5条 各年度における助成金の総額は、予算の範囲内とする。

(資格の認定)

第6条 町長は、第3条の規定により資格者を認定し、規則の定めるところにより資格認定書を通知するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。

(平成10年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町漁業集落排水設備改造資金助成条例

平成10年6月19日 条例第9号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成10年6月19日 条例第9号
平成10年12月18日 条例第15号