○与那国町漁業集落排水施設条例施行規則

平成6年10月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町漁業集落排水施設条例(平成6年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れモルタルで埋める。

(排水設備の構造及び設計基準)

第3条 排水設備の構造及び設計基準は次のとおりとする。

(1) 暗渠

 管渠の構造は暗渠とする。

 管渠の勾配は、

75ミリメートル以下 25/1000以上

100ミリメートル以下 20/1000以上

 排水管の土かぶりは25センチメートル以上とする。

(2) ます

暗渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは、管種の異なる箇所にはますを設置すること。

(3) ごみよけ装置

浴場、流し場等、流水流出箇所には、固形物の流下を止めるため、目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。

(4) 防臭装置

水洗便所、浴場、流し等の汚水流出箇所には防臭ますを取り付けること。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 土砂等の投入禁止

土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道へ投入排除してはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、位置及び目標となる地物を表示し、工事施工の位置を明示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1程度とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、洗濯場及び便所の位置

 排水管渠の位置、ますその他の付属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 縦断図 管渠の大きさ及び勾配ますの大きさ、地表及び管渠の高さを表示すること。

2 町長は、前項の申請に基づき計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付する。

(排水設備の工事の完了届)

第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(検査済証)

第6条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、様式第4号による。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第9条に規定する届出は排水施設使用開始(休止、廃止)(様式第5号)によらなければならない。

2 前項の届出のないときは、使用開始等の時期は、町長が認定する。

(料金の算定)

第8条 料金の算定は、条例第16条及び与那国町水道事業給水供給規程(昭和60年与那国町規程第2号)第24条に基づき行う。

(料金の徴収方法)

第9条 条例第16条第3項の様式は、様式第10号とする。

2 集金は委託することができる。委託規則は町長が別に定める。

(使用料の精算)

第10条 使用料の納付後、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期徴収する使用料で精算する。

(管理人の選定届)

第11条 条例第18条第1項に規定する届出は、管理人選定(変更)(様式第6号)による。

(集排水の停止)

第12条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、排水の使用者に対してその理由の継続する間、排水の停止を命ずることができる。

(1) 条例第4条及び第10条の警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(2) 条例第7条の工事検査に合格しないとき。

(3) 条例第13条の排水設備の管理義務を怠ったとき。

(4) 条例第16条の使用料を納めないとき。

(排水設備等の清掃)

第13条 排水設備等は使用者において毎月1回以上清掃し常に清潔にしなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは随時清掃を命ずることができる。

(指定店の用件)

第14条 条例第6条の指定を受けようとする者(法人にあっては、その代表者。以下「指定申請者」という。)次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所及び営業所を有し相当の信用のあるもの

(2) 禁固以上の刑に処せられ又は禁治産、準禁治産若しくは、破産の宣告を受けていないもの

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める許可を受けているもの

(4) 業務遂行上必要な従業員並びに機具及び資材を有するもの

(5) 町税及び水道料金、排水使用料を滞納していないもの

(指定の時期及び期間)

第15条 指定店の指定は、毎年1回期日を定めて行い、指定期間は2年とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、期間を短縮することができる。

2 特定の工事を施工させるため、町において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず随時指定することができる。ただし、その期間は、当該工事終了の日までとする。

(指定店の申請)

第16条 指定店の申請者は、排水設備工事指定店指定申請書(第7号様式)次の各号に掲げる書類を添附して、毎年3月末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 指定申請者の履歴書、身分証明書、町税及び水道料金、下水道使用料完納証明書及び責任技術者の履歴書

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿謄本

(3) 事業内容書、工事経歴書及び所有機具調書

(4) 建設業法第3条の規定による許可を受けていることを、証する書面

(5) その他、町長が必要と認めるもの

2 指定店指定を受けたものは、前条の指定期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の1か月前までに前項の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定店認可証の交付及び登録)

第17条 町長は、工事指定店を指定したときは、与那国町排水設備工事指定店認可書を交付し排水設備工事指定店登録簿(様式第9号)に登録する。

(指定店の表示)

第18条 指定店許可証(様式第8号)の交付を受けた指定店は、営業所の見やすい場所に「与那国町排水設備工事指定店」の表示板を掲げなければならない。

(指定の時期及び期間)

第19条 指定店の指定は、毎年1回期日を定めて行い、指定期間は2年とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、期間を短縮することができる。

2 特定の工事を施工させるため、町において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず随時指定することができる。ただし、その期間は、当該工事終了の日までとする。

(移動の報告)

第20条 指定店は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に報告し承認を受けなければならない。

(1) 組織を変更するとき。

(2) 法人の代表者に移動があったとき。

(3) 営業所を移転するとき。

(4) 排水設備責任技術者に移動があったとき

(工事の施工)

第21条 指定店は、下水道法(昭和33年法律第79号)条例同施行規則及び町長が別に定める設計基準に従い誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定店は、下請け人に工事を施工させ、又は、他に名義を貸してはならない。

3 指定店は、工事を施工するときは、現場に責任技術者を配置しなければならない。

(工事の完了検査)

第22条 指定店は、工事が完了したときは、直ちに責任技術者立合いの上、町長の完了検査を受けなければならない。

2 検査に、合格しないときは、指定店は、町長の指示する期間内にこれを改修しなければならない。

3 前項の期間内に、改修しないときは、町長は、指定店の経費で、他の指定店に施工させることができる。

(工事の保証)

第23条 検査合格後6か月以内に排水設備等に故障があったときは、指定店は、無償でこれを修理しなければならない。ただし、不可抗力又は、義務者、使用者の責めに帰すべき事由によるものと町長が認めたときは、この限りでない。

2 指定店が前項の修理を履行しないときは、町長は、指定店の経費で他の指定店に施工させることができる。

(業務状況の報告及び調査)

第24条 町長は、業務上必要があると認めるときは、指定店の業務状況その他について報告を求め又は、調査することができる。

(指定店の停止及び取消)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 排水道に関する法令又は条例、同施工規則、この規則若しくは、町長の指示事項に、違反したとき。

(2) 第14条の規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) その他町長が、不適当と認めたとき。

2 前項の、停止又は取消しによる損害については、町は、その責めを負わないものとする。

(指定店認可証の返納)

第26条 工事指定店が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、指定店認可証を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 指定の有効期間が満了したとき。

(2) 指定の停止又は、取り消されたとき。

(3) 廃業したとき。

(公示)

第27条 町長は、次に掲げるものについては、その都度これを公示する。

(1) 指定店の指定を受けたもの

(2) 指定店の指定を停止又は、取り消されたもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町漁業集落排水施設条例施行規則

平成6年10月11日 規則第6号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成6年10月11日 規則第6号
平成15年12月18日 規則第19号
令和2年5月25日 規則第11号
令和2年6月2日 規則第12号
令和2年9月14日 規則第17号