○与那国町動力噴霧機貸付条例

昭和57年5月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 与那国町が管理する動力噴霧機(以下「噴霧機」という。)の貸付については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(用途外禁止)

第2条 噴霧機は、森林及び農作物の病害虫防除用に供するものとし、それ以外の用に供してはならない。

(使用料)

第3条 噴霧機の使用料は、1時間に付1,550円とする。

2 使用料はその日の使用時間により徴収する。

3 使用時間の算定は、使用目的地に到着し、操業開始の時刻より始まりその日の終了時までを使用時間とする。

(借受申請)

第4条 噴霧機を借受けようとするものは、あらかじめ借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、借受期間を延長しようとするときは、前項の申請書に準じて借受期間延長申請を町長に提出し許可を得なければならない。

(使用料の納付)

第5条 借受人は、使用完了後10日以内(借受日数が10日を超える場合は10日ごと)に使用報告書(様式第2号)を作成し町長に報告すると同時に使用料を納付しなければならない。

(延滞金)

第6条 前条の規定により噴霧機使用料を納入しないものに対しては、与那国町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)を適用する。

(滞納処分)

第7条 督促を受けた者が督促期間までに噴霧機使用料を完納しない場合において町長は、督促期間後60日までに、滞納処分に着手しなければならない。

(保管の責任)

第8条 借受人は、借受期間中、噴霧機保管の責に任ずるものとし、もしその期間中に噴霧機をき損したときは、町長の指示に従うものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公用又は、その他特別の事情があるものと認めるときは、噴霧機使用料を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年会計年度より適用する。

(平成元年3月22日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

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与那国町動力噴霧機貸付条例

昭和57年5月11日 条例第2号

(平成元年4月1日施行)