○与那国町環境緑化木及び樹苗生産施設設置条例

平成2年4月2日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の造林及び農地防風林用苗木並びに環境緑化木の自給を図るために、町営の樹苗生産施設(以下「苗畑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 苗畑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:与那国町環境緑化木及樹苗生産施設

位置:与那国町字与那国2983―1

(運営)

第3条 苗畑においては、次の物を生産し払下げ及び供与する。

(1) 造林用の種苗

(2) 農地防風林用の種苗

(3) 環境緑化木用の種苗及び樹苗

(4) その他

2 前項に掲げる生産物の払下価格及び供与について必要な事項は町長が別に定める。

(管理)

第4条 町長は管理運営上必要があるときは、管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、苗畑の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。

2 この条例施行前において、行われた払下げ等については、この条例の規定により施行したものとみなす。

与那国町環境緑化木及び樹苗生産施設設置条例

平成2年4月2日 条例第2号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成2年4月2日 条例第2号