○与那国町系統造成豚等貸付事業実施要綱

平成27年11月2日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜の改良増殖を促進し、生産農家の経営安定に資するため、沖縄県系統造成豚等利活用推進事業等にて与那国町が購入した町優良種豚(以下「優良種豚」という。)の貸付けおよび譲渡に必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 優良種豚の貸付対象者は、与那国町に居住し、家畜の改良増殖を図る団体または畜産農家で、与那国町系統造成豚等借受申請書(様式第1号)を提出したものから町長が適当と認めるものに対し貸付けする。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その諾否を当該申請者に通知する。

(契約)

第3条 前条の規定により貸付けの通知を受けたものは、与那国町系統造成豚等貸付契約書(様式第2号)により契約し、町長の指定する期日および場所において引渡しを受けるものとする。

2 前項により優良種豚の貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)は、与那国町系統造成豚等受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第4条 優良種豚の貸付期間は3年とする。

(転貸の禁止)

第5条 借受人は、借受けた優良種豚を転貸してはならない。

(飼養管理費及び果実の帰属)

第6条 優良種豚の引渡し及び飼養管理などに要する経費は借受人の負担とし、当該優良種豚の果実は借受人に帰属する。

(義務)

第7条 借受人は、優良種豚を善良な飼養管理をするとともに、次の事項を遵守するものとする。

(1) 町長が当該優良種豚の飼育管理について、必要な事項を命じたときは、これに従うこと。

(2) 当該優良種豚について、優良種豚管理台帳を備え、必要事項を記入して整理しておき、毎年度2月末までに当該優良種豚に係る与那国町系統造成豚等飼養管理状況報告書(様式第4号)を町長に提出すること。

(3) 借受人は、第3条の規定による優良種豚の引渡しを受けた年度から起算して4年度目の4月末日までに与那国町系統造成豚等実績報告書(様式第5号)を町長に提出すること。

(4) 優良種豚に次にあげる不慮の事故等が生じた場合には、遅滞なくその事実を証する書類を添付し、与那国町系統造成豚等事故報告書(様式第6号)により、その旨を町長に報告しなければならない。

 優良種豚に、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 管理者が疾病にかかるなど、飼養管理を継続管理することが不可能となったとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(違反処分)

第8条 町長は、借受人が前条の義務に違反したときは、優良種豚の返納を命じ、今後一切の貸付けは行わない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りではない。

(譲渡又は廃用処分)

第9条 町長は、借受人が前各条に定める事項を遵守し飼養管理したと認めるときは、貸付期間満了後に当該優良種豚を借受人に譲渡するものとする。

2 借受人は、前項の規定により優良種豚を譲受けようとするときは、与那国町系統造成豚等譲渡申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 借受人は、貸付期間中に当該優良種豚を事故、疾病、その他理由により廃用処分にしようとするときは、獣医師の診断書などのその事実を証する書類を添付し、与那国町系統造成豚等廃用処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項又は前項の申請により、優良種豚の譲渡又は廃用処分を決定したときは、その旨を借受人に通知する。

5 廃用処分の決定通知を受けた借受人は、当該優良種豚をすべて化成処理するものとし、その証明書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、国及び県が定めた要綱などの関係通達に則し、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町系統造成豚等貸付事業実施要綱

平成27年11月2日 告示第55号

(平成27年11月2日施行)