○与那国町飼料基盤整備事業分担金徴収条例

昭和48年5月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき飼料基盤整備事業に要する経費にあてるため分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 徴収する分担金の総額は当該事業に要する費用のうち当該事業につき国及び県から交付を受けるべき補助金の額を除いた範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は当該事業の実施により利益を受ける団体及び農家から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は事業実施により受ける団体及び農家の利益面積事業総額費の21パーセントを分担金として徴収する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は納入通知書により徴収する。

2 前項の納入通知書は納期前10日までに被徴収者に交付するものとする。

3 分担金の納期については町長が別に定める。

(審査請求)

第6条 分担金の納入通知書に異議があると認めたときは、30日以内に文書をもって町長に審査請求をすることができる。

2 前項の規定による異議申立があった場合町長は30日以内に決定し理由を付して申立人に交付するものとする。

(督促)

第7条 分担金被徴収者が納期限までに完納しない場合は町長は納期限後20日以内に督促を発するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 督促手数料及び延滞金については与那国町税条例(昭和47年与那国町条例第20号)第19条及び第21条の規定を適用する。

(処分)

第9条 前条の規定により督促を受けたものが指定納期限後60日までに納付しない場合は町長は地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(分担金の精算)

第10条 町長は事業が完了したときは分担金の精算を行うものとする。

2 精算の結果不足又は過納がある場合は追徴又は還付しなければならない。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行については必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月10日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

(平成28年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた行政庁の処分はその他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

与那国町飼料基盤整備事業分担金徴収条例

昭和48年5月25日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)