○与那国町畜産共進会規則

平成10年8月19日

規則第5号

第1章 総則

第1条 本町における、家畜の改良の具体的目標を掲げ現状を把握し、更なる改良と斉一化された増殖を図り畜産経営の向上に資するため与那国町畜産共進会(以下「本会」という。)を開催する。

第2条 本会は、与那国町、与那国町農業委員会、JA与那国、与那国町畜産推進協議会、与那国町肉用牛改良センターで構成し、会長の定める期間及び場所において開催する。

第3条 本会の事務所は、与那国町産業振興課に置く。但し会期中は会場内に置くことができる。

第2章 出品

第4条 本会の出品家畜の部及び点数は次のとおりとする。

第1部 肉用種成雌 1類 10点

第2部 肉用種成雌 2類 10点

第3部 肉用種若雌 1類 10点

第4部 肉用種若雌 2類 10点

第5部 肉用種去勢子牛 10点

肉用種雌子牛 10点

第5条 出品家畜は出品者が与那国町内に在住し、しかも3ケ月以上引き続き所有または管理しているものに限る。

第6条 出品家畜は各部ごとに1農家1点とする。

第7条 出品家畜は次のとおりとし、共進会実施要領の定めるところによるものとする。

第1部 肉用種成雌1類

第2部 肉用種成雌2類

黒毛和種の登録されたもので、実施要領の定める期間に生まれたもの

第3部 肉用種若雌1類

第4部 肉用種若雌2類

黒毛和種の子牛登記及び登録されたもので、実施要領の定める期間に生まれたもの

第5部 肉用種去勢子牛、肉用種雌子牛

この部は、去勢子牛と雌子牛に分ける。

黒毛和種の子牛登記がなされたもので、与那国町内で生産され実施要領の定める期間に生まれたもの

第8条 出品家畜及び展示物は、実施要領の定める日までに搬入しなければならない。また、会期中搬出を願い出るものがあるときは、許可することがある。

第9条 出品家畜は会期中、本会で保護するが不可抗力による損害については、その責を負わない。

第10条 出品家畜は搬入の際、疾病、悪癖、その他、他に害を及ぼす恐れのあるときは、これを搬出させることがある。

第11条 会期中、出品家畜及び出品者は、本会の指示により行動するとともに本会から交付された標識を着用しなければならない。

第3章 出品家畜の審査の方法

第12条 出品家畜は、すべてこれを審査する。

第13条 審査委員は、会長が委嘱または依頼する。

2 出品家畜の審査は、審査委員が次の審査基準により行う。

第1部、第2部、第3部、第4部については、全国和牛登録協会の黒毛和種審査基準に基づいて行う。

第5部については、全国和牛登録協会の黒毛和種子牛の判定の仕方に基づく。

第14条 出品家畜の審査及び表彰日程は与那国町畜産共進会実施要領に基づき行う。

第15条 表彰は、部毎に最優秀、優秀、良好の3等級として本会が賞状並びに副賞を授与する。

第16条 出品者は、出品について次の行為をしてはならない。

(1) 審査の辞退若しくは、拒否並びに再審査の請求

(2) 審査の結果の異議申立

(3) 表彰授与式への辞退

(4) 不正な申告及び行為

第4章 会場及び参観

第17条 開場は午前9時とし、閉場は午後6時とする。但し都合により変更することがある。

第18条 前条の時間内は、一般の参観に供する。但し都合により、会場の全部又は一部の参観を停止することがある。

第19条 この会の運営の妨げとなる恐れがあると認めたものは、入場を拒否し、又は場外に退場させることがある。

第20条 会場内に不必要な物品を携帯し、または出品以外の家畜を搬入することはできない。また参観人は運営委員、出品者の承認を受けないで出品家畜に手をふれてはならない。

第5章 組織及び委員

第21条 本会に次の役職員及び委員会を置く。

(1) 役職員

会長 1名

副会長 3名

運営委員長 1名

審査委員長 1名

事務局長 1名

獣医師 若干名

(2) 委員会

運営委員会 若干名

審査委員会 若干名

事務局 若干名

第22条 会長は与那国町長、副会長は与那国町農業委員会長、JA与那国組合長、与那国町和牛生産組合長をもってこれに充てる。

2 会長は、本会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

第23条 運営委員長は、与那国町畜産推進協議会長が当たる。

第24条 審査委員長は、八重山家畜保健衛生所所長が当たる。

2 審査委員長は審査委員を指揮し出品家畜の等級を決定し、審査報告書を会長に提出する。

第25条 事務局長は、会長の所属する主管課長が当たる。

2 事務局長は、会長の指示を受け事務局員を指揮し事務処理に当たる。

第26条 審査委員は審査委員長の指揮を受け、出品家畜の厳正公平な審査に従事する。

2 獣医師は、家畜の保護衛生及び診療に従事する。

第27条 運営委員会は、第21条の役職をもって構成する。

第28条 審査委員会は、会長が委嘱又は依頼した審査委員でもって構成する。

第29条 出品牛の事故補償については、八重山郡農業共済組合の家畜共済事業に出品者が加入し、事故あるときは共済の適用を受ける。

第30条 この規則の解釈に疑義が生じた場合、その他必要な事項については、会長が運営委員会又は、審査委員会に諮り決定する。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

与那国町畜産共進会規則

平成10年8月19日 規則第5号

(平成16年1月1日施行)