○与那国町有導入家畜貸付条例

昭和57年10月10日

条例第7号

(目的)

第1条 本町において、家畜の改良及び増殖を図り、肉用牛の生産地を定着させ、肉用牛生産経営の発展に資することを目的として家畜の貸付を行う。

(貸付相手)

第2条 家畜の貸付は、与那国町に居住するもので家畜の改良及び増殖に熱意があり、償還能力があるもので町長が認めたものとする。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は5年間とする。

(貸付の成立)

第4条 家畜の貸付は借受人、ほか2人の連帯借用証、借受契約証の提出及び家畜の受領後に成立する。

(申請書)

第5条 家畜を借受けようとするものは、町有導入家畜借受申請書に経営計画書を添付し、町長に提出しなければならない。

(貸付決定等)

第6条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ借受者を決定し、その旨を通知するものとする。

(借受者の義務)

第7条 借受者は家畜を引き受けしたときは、善良な飼育管理をしなければならない。

2 借受者は引き渡しを受けた家畜を共済に附さなければならない。

3 輸送費、種付料、防疫費、登録料その他飼育管理に必要な経費はすべて借受人の負担とし、家畜により得る果実は当該借受人の所得とする。

4 借受人は、借受期間中において、家畜に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、早急にその状況を町長へ報告しなければならない。

(貸付牛の償還方法)

第8条 貸付家畜相当価格を貸付後満3年目から分割償還するものとする。

(貸付牛の譲渡)

第9条 貸付期間満了後において、購入時相当額を償還した後借受者へ譲渡する。

(事故家畜の取扱い)

第10条 町長は、導入家畜を事故等により、廃用することが適当と認めたときは、借受者に当該導入家畜の処分をさせることができる。

2 借受者は、前項の規定により、導入家畜を処分して得た収入金を町に納付しなければならない。この場合において、当該収入金が当該導入家畜の購入価格を超えるときは、その購入価格に相当する額を町に納付し、その超える額を当該借受者に交付しなければならない。

(損害賠償)

第11条 借受者は、導入家畜について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の過失と認められるときは、別表に定めるところにより、町に対しその損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は契約を解除し導入家畜の返納を命ずることができる。

(1) 借受者が第7条の規定に違反した場合であって、その者に当該導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が経営計画の目標を達成することが不可能と認めたとき。

(損害賠償金等の納入)

第13条 第10条の規定による損害賠償金及び第8条の規定による譲渡価額は町長の発行する納入通知書により、納入するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 事故が借受者の故意又は過失により生じたと認められる場合は、P1+P2に相当する額

2 1以外による場合は、P1に相当する額

(注)

1 P1は当該事故に係る家畜の購入価格に相当する金額から、当該家畜の残存価格に相当する金額(その額が購入価格に相当する額を超えるときは、購入価格に相当する額)を差引いて得た額

2 P2は、当該事故に係る家畜の引渡しの日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の譲渡価格につき年利10.95パーセントで計算して得た額

与那国町有導入家畜貸付条例

昭和57年10月10日 条例第7号

(昭和57年10月10日施行)