○与那国町クシティの日に関する条例

平成29年9月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本町の伝統野菜であるクシティを将来にわたって持続的に生産及び供給するために、町民の関心と理解を深め、町民、生産者、関係機関及び関係団体(以下「町民等」という。)と与那国町(以下「町」という。)が協働して、クシティの魅力を全国に発信することにより、産業の振興と地域経済の活性化を図るため、与那国町クシティの日(以下「クシティの日」という。)を定める。

(クシティの日)

第2条 クシティの日は、12月の第2日曜日とする。

(協働による取組)

第3条 町民等と町は、協働により、クシティの日を中心に、クシティを次世代に継承するとともに、町民が愛着をもつよう取り組みを推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町クシティの日に関する条例

平成29年9月15日 条例第15号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年9月15日 条例第15号