○与那国町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和49年7月29日
条例第15号
(目的)
第1条 県営土地改良事業及び市町村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、法第2条に規定するものをいう。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第3条の規定により、賦課金又は、夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から15日以内に町に対して審査請求することができる。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第8条 この条例の施行については、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。
附則(平成3年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、継続中の事業についても適用する。
附則(平成8年10月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、継続中の事業についても適用する。
附則(平成25年3月18日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた行政庁の処分はその他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
土地改良事業区分 | 負担区分 | ||
国県 | 町 | 受益者 | |
農業用排水施設 | % 95以上 | % 5以内 | % 0 |
農業用道路施設 | 90以上 | 10以内 | 0 |
区画整理 | 90以上 | 10以内 | 0 |
農用地の造成 | 90以上 | 10以内 | 0 |
埋立又は干拓 | 90以上 | 10以内 | 0 |
農用地又は土地改良施設の災害復旧 | 90以上 | 10以内 | 0 |
農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合 | 90以上 | 10以内 | 0 |
その他農用地の改良又は保全のため必要な事業 | 90以上 | 10以内 | 0 |