○与那国町土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年7月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、県営土地改良事業及び市町村営土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条に規定するものをいう。

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、町が施行する当該土地改良事業に要する費用の総額から土地改良事業に対し町が交付を受ける国県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。

2 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該土地改良事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の利益の度合を勘案して町長が別表により定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の納期は事業年度の3月31日までとする。

2 第3条の規定による分担金は、分担金徴収額を定め納入通知書を分担金納入義務者へ交付するものとする。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた場合は、徴収金の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。

(督促)

第7条 分担金納入義務者が分担金を納入期限までに完納しないときは、町長は納入期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 分担金納入義務者が前条の規定により督促を受けた場合は、与那国町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定により徴収するものとする。

(分担金の徴収延期)

第9条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の減免)

第10条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が土地、物件、労力又は、金銭の寄附をなしたとき又は特別の理由により特に必要ありと認めた場合は町長は分担金の額を減免することができる。

(分担金の徴収手続等)

第11条 分担金の徴収、その他この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度執行の事業分担金徴収から適用する。

(平成3年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、継続中の事業についても適用する。

(平成8年10月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、継続中の事業についても適用する。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

土地改良事業区分

負担区分

国県

受益者


農業用排水施設

95以上

5以内

0

農業用道路施設

90以上

10以内

0

区画整理

90以上

10以内

0

農用地の造成

90以上

10以内

0

埋立又は干拓

90以上

10以内

0

農用地又は土地改良施設の災害復旧

90以上

10以内

0

農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

90以上

10以内

0

その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

90以上

10以内

0

与那国町土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年7月29日 条例第14号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和49年7月29日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第7号
平成3年3月28日 条例第10号
平成7年6月30日 条例第10号
平成8年10月3日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第2号
平成26年6月18日 条例第18号