○与那国町製糖施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町製糖施設(以下「製糖施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この製糖施設は、町内における雇用の場を創出し、就業機会の確保、後継者育成に努めることを通じて地域農業の活性化と地場産業の振興を図るため、製糖施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 製糖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

与那国町製糖工場

与那国町字与那国4792番地

(指定管理者による管理運営)

第4条 製糖施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 製糖施設を使用した含蜜糖製造に関する業務

(2) 製糖施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他、製糖施設の管理上必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、製糖施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、関係法令及び条例に基づき、その他、町長が定めるところに従い、製糖施設の管理運営について最善の注意を持って管理運営しなければならない。

(指定管理者の選定)

第7条 町長は、第4条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号)第4条第5条の規定により施設の管理運営者を選定するものとする。

(使用料)

第8条 町長は、指定管理者から使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上及びその他必要があると認められるときは、前条の使用料を減免することができる。

(指定管理者の申請)

第10条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、与那国町の公の施設の指定管理の手続等に関する条例施行規則で定める申請書に事業計画書その他、同規則で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項等について審査し、製糖施設の管理を行わせるのに最も適当と認める団体を指定管理者の候補とし、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 製糖施設の設置目的を達成するため管理運営を安定して行う能力を有していること。

(2) 製糖施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 製糖施設の管理を安定して行う人員、資産、その他経営の規模及び能力を有しており又は確保できる見込があること。

(4) その他、町長が別に定める事項

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 指定管理を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(業務報告の聴取等)

第13条 町長は、製糖施設の管理運営の適正を期するため指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め実地に調査し又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(事業報告書及び計画書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後3ケ月以内に事業報告書及び翌年度の事業計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第16条 指定管理者は、故意又は過失により製糖施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例及び与那国町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に定めるもののほか、製糖施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年1月規則第5号で、同28年1月14日から施行)

与那国町製糖施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月16日 条例第24号

(平成28年1月14日施行)