○与那国町農業集落排水設備改造資金助成条例施行規則

平成21年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町農業集落排水設備改造資金助成条例(平成21年与那国町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(資格の認定)

第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき予算の範囲内において、資格者を認定し排水設備改造資金助成資格認定書(様式第1号)を通知しなければならない。

(工事の申請)

第3条 前条の規定により資格認定を受けた者は、14日以内に排水設備改造資金助成工事申請書(様式第2号)を町長に提出し、排水設備改造を行うことができる。

(工事の対象)

第4条 条例第4条に規定する助成金の対象工事は、次に掲げる工事を目的とし、それ以外は対象外とする。

(1) 汲取便所から水洗トイレへの改造及び公共桝までの配管工事

(2) 既設の浄化槽の汚水処分及び埋戻し工事

(3) 台所及び風呂場から公共桝までの配管工事

(工事の施行)

第5条 町長は、第3条の規定により工事の申請を受けた場合は、次の点に留意し速やかに工事の施行について、協力しなければならない。

(1) 申請者と協議を行い、申請者の負担にならないよう指導助言を与えること。

(2) 現場を確認し、工事の見積及び平面図を作成し、申請者の承認を得ること。

(3) 申請者に対し、施行業者の斡旋を図ること。

(4) 申請者に代わり、現場の監督を務めること。

(5) その他

(その他)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

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与那国町農業集落排水設備改造資金助成条例施行規則

平成21年9月30日 規則第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成21年9月30日 規則第6号