○与那国町農業集落排水設備改造等資金貸付条例

平成21年9月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は与那国町農業集落排水施設条例(平成21年与那国町条例第17号。以下「条例」という。)第2条に規定する本町の処理区域内において、既設の汲取り便所及び排水施設を改造する者に対し必要な資金(以下「資金」という。)を貸付することについて必要な事項を定め排水設備の普及を促進することを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 この資金は、条例第6条の規定に基づく改造工事を行う者で次の各号に掲げる要件を備えている者に対し貸付るものとする。

(1) 処理区域内の家屋の所有者、又は所有者の承諾を受けた家屋の使用者であること。ただし、本町の町民である者に限る。

(2) 町税を完納していること。

(3) 改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

(4) 排水の処理が開始された日から5年以内に改造工事を行う者であること。

(貸付の限度額)

第3条 資金の貸付限度額は、500,000円とする。

(貸付の利子)

第4条 貸付金の利子は無利息とする。

(償還方法)

第5条 貸付け資金の償還期限は、貸付の翌月から6年とし、うち据え置き期間は、1年とする。償還は毎月均等払いの方法により各月の末日までに当該月分を払込通知書により払込するものとする。ただし、繰上げ償還することができる。

(償還金の支払猶予)

第6条 町長は、資金の貸付を受けたものが災害その他のやむ得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難であると認めるときは、償還金の支払を猶予することができる。

(延滞金)

第7条 町長は資金を借り受けた者が定められた償還期日までに償還金を払込みしないときは、当該償還金に対し与那国町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町農業集落排水設備改造等資金貸付条例

平成21年9月14日 条例第18号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成21年9月14日 条例第18号
平成25年9月19日 条例第21号