○与那国町農業集落排水事業の設置に関する条例

平成16年6月22日

条例第13号

(事業の設置)

第1条 町の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、農業集落排水事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 与那国町農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともにその本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

(事業の区域)

第3条 与那国町農業集落排水事業は、与那国町祖納集落内及び与那国町比川集落内とする。

(会計)

第4条 与那国町農業集落排水事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計を別に設置する。

(規則への委任)

第5条 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

与那国町農業集落排水事業の設置に関する条例

平成16年6月22日 条例第13号

(平成21年9月14日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成16年6月22日 条例第13号
平成21年9月14日 条例第16号
令和5年12月12日 条例第15号