○与那国町農林漁業振興促進協議会規則

昭和49年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町農林漁業振興促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会において協議する事項は次のとおりとする。

(1) 農業振興地域制度に関する事項

(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項

(3) その他、農業に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関に属する者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 会長は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

与那国町農林漁業振興促進協議会委員の所属機関

1 農業委員会

2 農業協同組合

3 土地改良組合

4 農業共済組合

5 その他農業団体

6 学識経験者

7 漁業協同組合

8 農業改良普及員

与那国町農林漁業振興促進協議会規則

昭和49年3月30日 規則第3号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第3号
平成15年12月18日 規則第19号