○与那国町農業振興地域整備促進協議会規則

平成5年9月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 本町の農業振興地域整備計画の策定・変更及び整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を審議するため、与那国町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会において協議する事項は次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画の変更に関する事項

(3) その他

(組織)

第3条 協議会は会長及び委員をもって組織する。

2 委員は別表に掲げる機関の属する者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第5条 会長は委員の互選による。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は町産業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

与那国町農業振興地域整備促進協議会委員の所属機関

1 役場

2 議会

3 農業委員会

4 農業協同組合

5 土地改良区

6 その他農業団体

7 学識経験者

与那国町農業振興地域整備促進協議会規則

平成5年9月14日 規則第11号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成5年9月14日 規則第11号
平成15年12月18日 規則第19号