○与那国町農業委員会会議規則

昭和49年10月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第30条)

第3章 傍聴人(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 与那国町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(規則の制定変更、廃止)

第2条 この規則の制定、変更、又は廃止はこの委員会の会議の決議による。

(会議の公開)

第3条 この委員会の会議は公開とし秘密会を設けてはならない。

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 会議は会長が招集する。

2 会議は毎月20日を定例日として招集する。ただし、その日が休日及び祝祭日のときはその翌日とする。

3 会議は前項の定例日以外に緊急やむ得ないとき又は会長が必要と認めたときはいつでも招集することができる。

4 会長は在任委員3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があったときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(通知及び公示)

第5条 会長は会議を招集しようとするときは会議の日時場所及び付議すべき事項を定めこれを全委員に通知すると共に公示をしなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむ得ない場合を除き会議の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第6条 委員は招集の当日定刻までに参集しなければならない。

2 会議時間は午前10時から午後5時までとする。

3 会長は前項の規定にかかわらず必要と認めるときは前項の時間を変更することができる。

(欠席届出)

第7条 委員は事故のため会議に出席できないときは当日の会議時刻までにその旨を会長に届出しなければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は委員の任期満了による任命の後最初の会議においてくじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは職員が代わってくじ引きをする。

(議長)

第9条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは会長職務代理者が議長の職務を行う。

3 前2項に規定する者が共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

4 総会は仮議長の選任を議長に委任することができる。

5 委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において会長及び会長職務代理者の選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

(会長及び委員の呼称)

第10条 会議中は会長及び委員の呼称は会長については議長、委員については議席番号をとなえる。

(会議の成立)

第11条 会議は在任委員の過半数が出席しなければひらくことはできない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議の開閉)

第12条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長は開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することはできない。

3 会議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは議長は延会を宣告することができる。

(書記、署名委員の指名)

第13条 議長は会議の承認を得てこの会議の書記及び議事録署名委員2名を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は必要と認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案の説明)

第16条 会議において事件が議題となった時は提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは議長は職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議案審議)

第17条 議案審議は提案者の説明に対する質疑討論及び採択の順により確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 会議は、議案審議に当たり必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第19条 会議は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第22条の場合はこの限りではない。

(発言)

第20条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員の発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により出席した公務員その他のものが発言しようとするときもまた同様とする。

3 発言はすべて簡明にし議案外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は必要と認めるときは発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第21条 委員は会議においてあらかじめ予定された議案のほかに動議を提出できる。ただし、この場合は議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。

(動議の制限)

第22条 議長は動議の提出があったときはその動議を採択するか否かをはからなければならない。

2 動議は出席委員の5分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

(修正の動議)

第23条 委員は議案に対し修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は出席委員の4分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

3 修正の動議の順序は修正案を後にする。

4 修正案が2以上あるときはその趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。

(議案の撤回訂正等)

第24条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。

(議決の方法)

第25条 会議の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は棄権した者とみなす。

(採決の方法)

第26条 採決の方法は起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員3人以上の要求があるときは投票による。

2 前項後段の場合の投票用紙の様式は議長が定める。

3 採決のとき現に議場にいない委員は採決に加わることができない。

4 議長は採決の結果を宣告しなければならない。

(簡易採決)

第27条 議長は会議の議題となった事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは議長は可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上のものから異議があるときは議長は起立、挙手、又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(委員の退席)

第28条 委員は会議中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは議長の許可を受けて退くことができる。

(委員の取締まり)

第29条 会議中委員が議席の秩序をみだすときは議長はこれを警告し制止し又は取り消させることができる。

2 命令に従わない場合は会議の終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第30条 会議は次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他議長が必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には議長及び議事録署名委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は議案とともに網羅し委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第31条 この委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付けにおいて住所氏名を告げ傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は傍聴を拒絶することができる。

(傍聴人の従命)

第32条 傍聴人はすべて議長の命に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第33条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでないと出入りはできない。

(2) 指定された席につき、みだりに離れてはならない。

(3) 帽子、えり巻き、又は外とうをつけてはならない。

(4) つえ、かさ、旗、及び棒類を所持してはならない。

(5) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。

(6) いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(7) 議場における言論に対し公然と可否を表明し又は騒ぎ立てしてはならない。

(8) 傍聴席にあっては静粛にし談笑、拍手その他のけんそうにわたる行為をしてはならない。

(9) いかなる方法であっても会議を妨げてはならない。

(10) その他議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(傍聴人の取締まり)

第34条 次に掲げる者は傍聴席にはいることを許さない。

(1) 凶器、その他危険なものを所持しているもの

(2) 議場を乱し、粗暴又は酒気を帯びているもの

(3) その他議場の秩序を保持するため支障があると認められるもの

(傍聴の退場)

第35条 傍聴人は会議解散後直ちに退場しなければならない。

(退場命令)

第36条 議長はその支持に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項により退場をめいぜられたときは速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年10月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日より適用する。

(平成12年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第3号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町農業委員会会議規則

昭和49年10月1日 規則第2号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第2号
昭和50年10月31日 規則第4号
昭和55年11月10日 種別なし
平成12年3月28日 規則第2号
平成21年6月5日 規則第3号
令和2年9月29日 規則第21号