○与那国町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和48年2月

規則第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は与那国町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは会長はその旨を宣告する。

(用紙配布箱の点検)

第3条 投票を行うときは会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は投票が終ったと認めるときは投票もれの有無を確め投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は何人も投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票数を点検しなければならない。

2 前項の立会人は会長が委員の中から会議にはかって指名する。

3 投票の効力は立会人の意見を聞いて会長が決定する。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

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(疑義の決定)

第9条 選挙に関する疑義は会長が会議にはかって決定する。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と合わせてこれを保存しなければならない。

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

与那国町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和48年2月 規則第3号

(昭和47年10月1日施行)