○与那国町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年6月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2の規定に基づき、与那国町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 与那国町農業委員会の委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(与那国町農業委員会の定数条例の廃止)

2 与那国町農業委員会の定数条例(平成17年与那国町条例第7号)は、廃止する。

(与那国町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 与那国町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年与那国町条例第6号)は、廃止する。

与那国町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年6月14日 条例第8号

(平成29年10月1日施行)