○与那国町交通安全推進協議会規則

令和元年6月14日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本町における交通安全対策を効果的に推進するために与那国町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げるものを実施する。

(1) 交通安全運動の総合的な推進に関すること。

(2) 交通安全についての啓発宣伝に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) その他交通安全に関する必要事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。

(1) 関係機関及び団体の役職員

(2) 見識を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町交通安全推進協議会規則

令和元年6月14日 規則第7号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
令和元年6月14日 規則第7号