○与那国町地域安全条例

平成10年6月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の規定に基づき、与那国町民の防犯及び交通安全に対する意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、与那国町に住所を有する者又は滞在する者並びに与那国町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者又は管理者及び事業所等に勤務する者をいう。

2 この条例において、「事業者」とは、町内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

3 この条例において、「地域安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(町の任務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域の防犯及び交通安全に関する広報啓発

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、町の区域を管轄する警察署の総合的な地域安全対策の実施との整合性に配意するとともに、第6条に規定する与那国町地域安全推進協議会の意見を求めるものとする。

3 町長は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、町の区域を管轄する警察署長その他関係する機関・団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、総合扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業を営む上において前項に規定するもののほか、自主的に行うことができる地域安全上必要とする措置を、積極的に講じるよう努めるものとする。

(地域安全推進協議会の設置)

第6条 自主的な地域安全活動を推進するため、地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、第3条第2項の規定による町長の求めに応じて町長に意見を述べるほか、町民の地域安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、同条第1項各号に掲げる事項につき、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員10人以下で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 防犯協会等町民の生活安全の推進を目的として活動する団体の代表者

(2) 学識経験者その他町民の安全確保に関し見識を有する者

(3) 町民生活の安全確保に密接に関係する行政機関の担当職員

(4) 町の区域を管轄する警察署の担当職員

(5) その他町長が認めた者

5 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題の解決のため関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(地域安全活動推進員)

第7条 町長は、町民の自主的な地域安全活動を推進するため、必要に応じ地域安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)を置くことができる。

2 推進委員は非常勤とし、町内に居住する者若干名を町長が委嘱する。

3 推進委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町地域安全条例

平成10年6月19日 条例第7号

(平成10年6月19日施行)