○与那国町介護保険離島等相当居宅サービス事業者及び離島等相当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成23年11月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第3号に規定する離島等相当居宅サービス(以下「離島等相当居宅サービス」という。)又は同法第47条第1項第2号に規定する離島等相当居宅介護支援(以下「離島等相当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続き等について必要な事項を定める。

(離島等相当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 与那国町が、法第42条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第3号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、離島等相当居宅サービスにあって、当該離島等相当居宅サービスの事業を行う者として当該与那国町の登録を受けたもの(以下「離島等相当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該離島等相当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該離島等相当居宅サービスに要した費用{離島等相当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。}の額を超えるときは、当該現に離島等相当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、離島等相当居宅サービス事業を行う者の申請により、離島等相当居宅サービスの種類及び当該離島等相当居宅サービスの種類に係る離島等相当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「離島等相当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 与那国町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している離島等相当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該離島等相当居宅サービス事業者から離島等相当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該離島等相当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ与那国町に届け出ている場合であって、当該離島等相当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が離島等相当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ与那国町に届け出ている場合であって、当該離島等相当居宅サービスが当該離島等相当居宅介護支援事業に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該離島等相当居宅サービスを含む離島等相当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ与那国町に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 離島等相当居宅サービス事業者は、離島等相当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、離島等相当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 離島等相当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。

9 与那国町は、離島等相当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する沖縄県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 離島等相当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 離島等相当居宅サービス事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書」(様式第5号)を連合会に提出するものとする。

12 離島等相当居宅サービス事業者は、その提供した離島等相当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支給を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払いを受けるものとする。

13 与那国町が法第50条又は第60条の規定に基づき、離島等相当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の90を超え100の100以下の範囲内において与那国町が定めた割合とする」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の70」とする。

(離島等相当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 与那国町が、法第47条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、離島等相当居宅介護支援であって、当該離島等相当居宅介護支援の事業を行う者として当該与那国町の登録を受けたもの(以下、「離島等相当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該離島等相当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該離島等相当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に離島等相当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、離島等相当居宅介護支援事業を行う者の申請により、離島等相当居宅介護支援を行う事業所(以下「離島等相当居宅介護支援事業所」という。)ごとにおこなう。

4 与那国町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している離島等相当居宅介護支援事業者は、当該離島等相当居宅介護支援事業者から離島等相当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ与那国町に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該離島等相当居宅介護支援事業者から離島等相当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該離島等相当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 離島等相当居宅介護支援事業者は、離島等相当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、離島等相当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 離島等相当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する離島等相当居宅介護の事業の運営に関する基準(離島等相当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 与那国町は、離島等相当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 離島等相当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 離島等相当居宅支援事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅介護に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書」(様式第5号)を連合会に提出するものとする。

(離島等相当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る離島等相当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(離島等相当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護に係る離島等相当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表2)を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情処理をするために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係わる事業に係わる従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係わる事業に係わる資産の状況

(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(離島等相当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき通所介護に係る離島等相当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書(様式第1号並びに付表3―1及び3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(離島等相当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護に係る離島等相当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表4)を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

(5) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要

(6) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規定

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 居宅サービス基準省令第136条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(13) その他登録に関し必要と認める事項

(離島等相当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与に係る離島等相当居宅サービスの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表5)を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規定

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(離島等相当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき離島等相当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表5及び付表5(別紙))を与那国町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規定

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保険医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第10条 離島等相当居宅サービス事業者又は離島等相当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、離島等相当居宅サービス事業所又は離島等相当居宅介護支援事業所(以下「離島等相当サービス」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、当該登録を受けた広域連合に対し「登録事項変更届出書」(様式第2号)を提出するものとする。

2 離島等相当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた広域連合に対し「事業廃止(休止・再開)届出書」(様式第3号)を提出するものとする。

(報告等)

第11条 与那国町は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、離島等相当サービス事業者若しくは離島等相当サービス事業者であった者若しくは離島等相当サービス事業所の従事者であった者(以下、この項において「離島等相当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、離島等相当サービス事業者若しくは離島等相当サービス事業所の従事者若しくは離島等相当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは離島等相当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による期限は、犯罪検査のために認められたものと解釈してはならない。

(離島等相当居宅サービス事業者の登録の取り消し)

第12条 離島等相当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 離島等相当居宅サービス事業者が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 離島等相当居宅サービス事業者又は離島等相当居宅サービス事業所の従事者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、離島等相当居宅サービス事業所の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該離島等相当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(4) 離島等相当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(離島等相当居宅介護支援事業者の登録の取り消し)

第13条 離島等相当居宅介護支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 離島等相当居宅介護支援事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 離島等相当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従事者が、第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、離島等相当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(4) 離島等相当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 与那国町は、離島等相当サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 離島等相当事業所番号

(6) その他与那国町長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

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与那国町介護保険離島等相当居宅サービス事業者及び離島等相当居宅介護支援事業者の登録に関す…

平成23年11月8日 規則第8号

(平成23年11月8日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年11月8日 規則第8号