○与那国町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス事業に係る申請者の要件、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人(与那国町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号及び第3号に掲げる者を除く。)である者とする。

(人員、設備及び運営並びに支援方法の基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。

2 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定するサービス提供に関する記録については、前項の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第2項の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

与那国町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

平成25年3月18日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 条例第9号