○与那国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に必要な入所定員、指定地域密着型サービス事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人(与那国町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号及び第3号に掲げる者を除く。)である者とする。

(人員、設備及び運営の基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。

2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に規定するサービス提供に関する記録については、前項の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。

3 指定地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イに規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員は、第1項の規定にかかわらず、4人以下とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条第2項の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

与那国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 条例第10号