○沖縄県後期高齢者医療広域連合の設置条例

平成18年12月28日

条例第23号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、沖縄県の区域内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、沖縄県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、当該事務のうち、別表第1に定めるものについては関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、うるま市に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、25人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき広域連合議員の数は、別表第2のとおりとする。

2 広域連合議員の選挙は、関係市町村の議会の議員にある者を候補者とする。ただし、複数の市町村で構成される選挙区においては、関係市町村の議会の議員にある者のうち、当該市町村議会の議長をもって組織する団体又は当該選挙区の市町村議会議員の定数の総数の12分の1以上の推薦があったものを候補者とする。

3 広域連合議員は、前項に規定する者のうちから、各選挙区の関係市町村の議会において選挙する。

4 関係市町村の議会における広域連合議員に係る選挙については、地方自治法第118条の例による。

5 広域連合議員の当選人は、関係市町村の議会の選挙における得票総数の多い者とする。ただし、選挙すべき議員数が複数の選挙区の広域連合議員の当選人は、当該選挙区の各市町村の議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における議員数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条第1項の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条第1項及び第2項に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(次項において「識見を有するもの」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有するもののうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び沖縄県の支出金

(4) その他広域連合に属する収入

2 前項第1号の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月5日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広域連合は、設置の日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、沖縄県自治会館(那覇市旭町116番地30)で行うものとする。

4 平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

別表第1(第4条関係)

(1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

(2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し

(3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

(4) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

(5) 保険料の徴収及び滞納処分に関する事務

(6) 前各号の事務に附帯する事務

別表第2(第8条関係)

選挙区

広域連合議員数

名護市

1人

国頭村

大宜味村

東村

1人

今帰仁村

本部町

1人

恩納村

宜野座村

金武町

1人

伊江村

伊平屋村

伊是名村

1人

宜野湾市

1人

浦添市

1人

沖縄市

1人

うるま市

1人

読谷村

嘉手納町

北谷町

2人

北中城村

中城村

西原町

2人

那覇市

2人

糸満市

1人

豊見城市

1人

南城市

1人

与那原町

南風原町

八重瀬町

2人

渡嘉敷村

座間味村

粟国村

渡名喜村

南大東村

北大東村

久米島町

2人

宮古島市

1人

石垣市

1人

多良間村

竹富町

与那国町

1人

別表第3(第17条関係)

1 共通経費

項目

負担割合

均等割

10パーセント

高齢者人口割

50パーセント

人口割

40パーセント

備考

1 高齢者人口割については、前々年度の3月31日現在の被保険者数(ただし、平成21年度までは、老人医療受給者数)による。

2 人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口による。

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額)

市町村が徴収した保険料の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

沖縄県後期高齢者医療広域連合の設置条例

平成18年12月28日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)