○与那国町国民健康保険税減免規則

平成21年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 与那国町国民健康保険税条例(昭和48年与那国町条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、法令及びその他特別の定めのあるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の異議は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。

(2) 世帯合計所得金額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合算額をいう。

(3) 旧被扶養者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の被扶養者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)となった者で、次のいずれにも該当するもの(資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)をいう。

 国保被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 国保被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免の取扱)

第3条 減免すべき理由発生の日の属する月から、減免すべき理由が消滅した日の属する前月まで、月割をもって算定した額について減免するものとする。又、減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(保険税の減免)

第4条 条例第16条第1項の規定による保険税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して行う。

(1) 天災その他これに類する災害により保険税の納付が困難である場合、次に掲げる場合の区分に応じ、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額について、それぞれに定めるところにより減免する。

 同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、災害を受けその損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき次の区分により所得割額を軽減し、又は免除する。


軽減又は免除の割合

損害の程度

前年中の世帯合計所得金額

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

300万円以下の場合

2分の1

免除

300万円を超え450万円以下の場合

4分の1

2分の1

450万円を超え600万円以下の場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農業災害補償法〔昭和22年法律第185号〕によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により按分した額とする。)について、次の区分により所得割額を軽減し、又は免除する。

前年中の世帯合計所得金額

減免又は免除の割合

150万円以下の場合

免除

150万円を超え300万円以下の場合

10分の8

300万円を超え450万円以下の場合

10分の6

450万円を超え600万円以下の場合

10分の4

(2) その他特別の事情により保険税の納付が困難である場合、次に掲げる場合の区分に応じて減免する。

 被保険者の世帯が、義務教育終了前の児童を扶養する母子(父子)世帯、重度心身障害者(身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳の最重度〔A1〕若しくは重度〔A2〕に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯又は被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯であって、世帯合計所得金額の見込額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である場合 所得割額について次の区分により軽減し、又は免除する。


軽減又は免除の割合


減少の程度

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の1以下の場合

所得なしの場合

前年中の世帯合計所得金額


150万円以下の場合

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

10分の10

150万円を超え300万円以下の場合

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

300万円を超え450万円以下の場合

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の6

10分の8

450万円を超え600万円以下の場合


10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額のうち、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する所得割額及び被保険者均等割額(その世帯に属する被保険者が当該被保険者1人である場合にあっては、世帯別平等割額を含む。)を免除する。

 被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた場合 扶助を受けた後に到来する納期に係る保険税を免除する。

 被保険者が債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合 保険税のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除する。

 その他からまでの規定に準ずるものとして市長が認めるもの からまでの規定に準じて保険税を軽減し、又は免除する。

 前各号に定める規定で同一被保険者について、二以上の減免理由がある場合は、いずれか一つの減免額の大きい規定のみを適用する。

(旧被扶養者に係る減免)

第5条 前条に定めるもののほか条例第22条第1項第2号の規定による保険税の減免は、世帯内に次のいずれにも該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)がある者に対して行う。

2 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。

3 旧被扶養者(5割又は7割の減免賦課をされている世帯に属する者を除く。)に係る被保険者均等割額は、次の各号の区分に応じ、これを減免する。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

4 旧被扶養者のみで構成される世帯(5割若しくは7割の減額賦課をされている世帯又は特定世帯(地方税法第703条の4第11項第1号の特定世帯をいう。)を除く。)に係る世帯別平等割額は、次の各号の区分に応じ、これを減額する。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(新型コロナウイルス感染症に係る減免)

第6条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険税の減免は、次の定めるところにより必要と認めるものに対して行う。保険税の減免額は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用すること。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとすること。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とすること。

3 減免の申請期間については、令和2年7月1日から令和2年9月30日までとする。

(減免の取消し)

第7条 偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたことが認められる場合は、減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収する。

2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる場合は、減免に係る保険税のうち当該事情の生じた後に到来する納期分から減免を取り消す。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成21年度の保険税から適用し、平成20年度までの保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

参考

与那国町国民健康保険税減免基準表


減免事由

減免割合

減免対象保険税

必要書類

適用

(1) 天災等に係る減免

ア 災害により住宅、又は家財に著しい被害を被った場合で、損害額がその住宅等の価格の10分の3以上で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の場合

前年中の世帯合計所得金額

損害額が30%以上

損害額が50%以上

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る所得割額。

1 罹災証明書等

保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。(非課税とされる所得についても減免判定の際には所得額として加える)

300万円以下

2分の1

免除

450万円以下

4分の1

2分の1

600万円以下

8分の1

4分の1


イ 災害のため農作物の減収による損失額が、平年における当該農作物の収入額の10分の3以上で前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の場合

前年中の世帯合計所得金額

軽減又は免除の割合

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る農業所得に係る所得割額。


農作物の減収額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額は控除する。

災害にあった農作物の損失額が平年の当該農作物の収入額の3分の1以上の場合に軽減する。

150万円以下

免除

300万円以下

10分の8

450万円以下

10分の6

600万円以下

10分の4


(2) その他特別の事情による減免

ア 失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少し、納付が困難になった次の者。

1 母子(父子)世帯

2 重度心身障害者がいる世帯

3 老齢者のみの世帯

4 失業で収入が激減した世帯

5 病気療養で収入が激減した世帯

6 所得減少世帯(営業不振や給与収入の激減)

前年中の世帯合計所得金額

前年所得に対する今年の所得の割合

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る所得割額。

1 所得申告書及び収入状況を立証できるもの。

2 離職証明書等

3 入院証明書、医師の診断書等

1 失業期間が3ケ月以上。

2 疾病期間が3ケ月以上。

3 傷病期間が3ケ月以上。

4 極度に所得が減少した者。

失業保険金等で補てんされた金額を除く。(非課税とされる所得についても減免判定の際には所得額として加える)

70%以下

60%以下

50%以下

40%以下

30%以下

20%以下

10%以下

所得なし

150万円以下

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

免除

300万円以下

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

450万円以下

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

600万円以下

なし

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

※当該年の世帯合計所得金額が前年の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められる場合で、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の場合。

※母子(父子)世帯で義務教育終了前の児童を扶養する世帯。

※老齢世帯とは、65歳以上の者のみの世帯。

※重度心身障害者とは、身体障害者手帳の1級、2級及び療育手帳のA1級、A2級の者。

イ 国民健康保険法第59条の各号に該当する場合(給付制限を受ける者)

※当該被保険者の当該年度の保険税(当該事由に該当する期間に対応する保険税)

※国民健康保険法第59条

1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

該当被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税。

1 在監証明書、民生員の証明書

1ケ月を超えて給付制限を受ける者に係る、当該給付制限に係る期間

ウ 生活保護法の適用を受けた場合

※当該被保険者の当該年度の保険税(扶助を受けた後に到来する納期に係る保険税)

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る保険税。

1 被保護者証明書

生活保護法の規定による扶助を受けた場合

エ 財産を譲渡した者(債務返済等のため居住用財産を譲渡した者)

※譲渡所得に対応する所得割額を限度とする。

※生活困窮世帯であること。

※返済額に対応する所得割額を減額する。

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る所得割額。

1 所得申告書及び収入状況を立証できるもの。

2 その他領収書等の関係書類。

債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合

①居住用財産の譲渡所得に限る。

②譲渡所得のうち債務返済に係る所得分。

オ その他市長が認める者(内規(1)(2)に準ずる者)

(1)及び(2)の規定に該当しないがその規定に準ずるもの。

軽減割合は(1)及び(2)に規定する保険税又は所得割額の軽減割合による。

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る所得割額及び保険税。

1 (1)及び(2)で規定する必要書類

2 所得申告書及び収入状況を立証できるもの。

(1)及び(2)で規定するもの

※ 上記の減免について、二以上の減免理由がある場合は、いずれか一つの減免額の大きい規定のみを適用する。


減免事由

減免割合

減免対象保険税

必要書類

適用

(3) 旧被扶養者に係る減免

ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について

※所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。

減免事由が生じた以降に到来する納期限に係る所得割額及び保険税。

※旧被扶養者異動連絡票等


イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減額賦課前の額の3割

(ウ) 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減額賦課前の額の1割

ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る被保険者均等割額について

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課4割軽減該当世帯 軽減前の額の1割

1 第6条(1)についての減免額は全額とする。

2 第6条(2)についての減免額は下記のとおりとする。

【減免額の算定】

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

【減免額の計算式】

対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額

(A×B/C)

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

与那国町国民健康保険税減免規則

平成21年4月1日 規則第2号

(令和2年6月29日施行)