○与那国町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、与那国町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部に本部長を置き、町長をもってこれに充てる。

2 本部長は、対策本部の事務を総括する。

3 対策本部に副本部長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 副本部長は、本部長を補佐し、事務を整理し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 対策本部に本部員を置き、町職員をもってこれに充てる。

6 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

7 前各項に規定する職員は、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

与那国町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日 条例第14号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月18日 条例第14号