○与那国町食肉処理場管理運営規則

平成23年2月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町食肉処理場設置及び管理に関する条例(平成23年与那国町条例第1号。「条例」という。)第7条の規定に基づき、与那国町食肉処理場(以下「食肉処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業日)

第2条 食肉処理場の開業日は、八重山福祉保健所と合議のうえ開業日を定めるものとする。

(開業時間)

第3条 食肉処理場の開業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可の申請)

第4条 食肉処理場使用許可申請は、食肉処理場使用許可申請(様式第1号)によるものとし、使用許可日の一週間前までに申請するものとする。

(許可書)

第5条 前条の規定により許可したときは、食肉処理場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(食肉処理場の立入規制)

第6条 作業員及び公務上立入る者の他は、みだりに処理室に出入りさせない。

(作業と衛生保持)

第7条 食肉処理場の作業に関する事項は、作業衛生責任者又衛生管理については、衛生管理責任者のもとに努めなければならない。

(特定危険部位の処理方法)

第8条 危険部位の処理は、検査員の指示のもと処理業者にて、適正に処理を行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町食肉処理場管理運営規則

平成23年2月4日 規則第4号

(令和2年9月14日施行)