○与那国町食肉処理場設置及び管理に関する条例

平成23年1月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、与那国町食肉処理場(以下「食肉処理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 獣畜をと殺し、食用に供するため、と畜場法(昭和28年法律第114号)に規定する、と畜場を設置する。

2 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

与那国町食肉処理場

与那国町字与那国1113番地1

(指定管理者)

第3条 町長は、食肉処理場の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 食肉処理場のと殺解体に関すること。

(2) 食肉処理場の維持管理に関すること。

(利用料金)

第5条 食肉処理場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定に基づき、第3条の規定による管理の指定を受けた者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、指定管理者がと畜場法第12条の規定に基づき沖縄県知事の認可を受けたと畜場(食肉処理場)使用料及びと殺解体料の額とし、この額をもって法第244条の2第9項の規定による町長の承認を得たものとみなす。利用料金は、別表1のとおりとする。その他の各種手数料は別表2のとおりとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例その他町長の定めるところに従い食肉処理場の管理を行わなければならない。

(施設の賃借)

第7条 町長は、食肉処理場施設を指定管理者に賃借するものとし、その賃料等、必要な事項は別に定める。

(損害賠償)

第8条 指定管理者が故意又は過失により、食肉処理場の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 与那国町屠場使用料条例(昭和32年条例第1号)は、公布の日より廃止する。

別表1(第5条関係)

と畜場使用料及びと殺解体料(一頭に付き)

(単位:円)

種類

使用料

と殺解体料

3,170

4,880

とく

1,575

2,760

3,050

4,910

こま

1,575

2,760

1,050

1,290

めん羊

1,050

1,110

山羊

1,050

1,110

別表2(第5条関係)

各種手数料(一頭に付き)

(単位:円)

種類

内蔵処理

冷蔵保管

搬出入庫

残渣処理

危険部位処理

12,003

6,300

2,400

10,635

16,203

とく

5,715

1,500

1,200

1,500

8,000

12,003

6,300

2,400

1,564

0

こま

5,715

1,500

1,200

1,500

0

1,650

1,650

471

801

0

めん羊

1,050

1,050

450

270

8,000

山羊

1,800

1,800

1,017

212

8,000

与那国町食肉処理場設置及び管理に関する条例

平成23年1月21日 条例第1号

(平成23年1月21日施行)