○与那国町ごみ処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町ごみ処理施設設置及び管理に関する条例(平成5年与那国町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(処理ごみ)

第2条 ごみ処理施設は、可燃ごみを焼却処理する。

(ごみ処理施設への搬入許可)

第3条 多量の一般廃棄物のうち、ごみ処理施設で処理できるものを搬入しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

与那国町ごみ処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年4月1日 規則第6号