○与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年5月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるものを除くほか、廃棄物を適正に処理し生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃がら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他規則で定める廃棄物をいう。

(事業者の責任)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(清掃区域)

第4条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物の収集を行う地域は、祖納、久部良、比川の区域及びその他規則で定める地域とする。

2 前項に規定する区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については可燃性と不燃性を各別の容器に収納し、粗大ごみは所定の場所に集め町が行う一般廃棄物の収集、運搬、及び処分の支障のないように協力しなければならない。

(占有者の義務)

第5条 占有者は便所及び一般廃棄物収納容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を撒布するなどにより、清潔を保つように努めなければならない。

2 前項の容器が公衆衛生上適当でないと認めたときは、町長はその改良又は修理を命ずることができる。

3 占有者はみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第4条第1項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること。

(2) 第4条第1項に規定する区域以外の区域内における、下水道又は河川、湖沼、その他林野、公共の水域に一般廃棄物及び産業廃棄物を捨てること。

4 占有者は家畜の飼育により生じる一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分しなければならない。

5 占有者は犬猫等の死体を自ら処分することができないときは、その死体を他の廃棄物と区分しておかねばならない。

(産業廃棄物の処理)

第6条 事業者は自らその産業廃棄物の運搬又は処分し、又は産業廃棄物の処理を業として行なうことのできるものに処分させなければならない。

2 事業者は自ら産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合は法第12条第2項に規定するもののほか町長の定める基準に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理業)

第7条 一般廃棄物処理の業務は町が行う。ただし、一般廃棄物処理業者に委託して行うことができる。

2 一般廃棄物業者の収集した廃棄物は町の管理する処理場で処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可及び手数料)

第8条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可 1,000円

(2) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 1,000円

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1,000円

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関しては、別表に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収については、規則で定める。

3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、第1項に規定する手数料を減免することができる。

(手数料の減免)

第10条 町長が特別の事由があると認めるときは、前条の手数料を占有者の申請により減額又は免除することができる。

(大掃除の実施)

第11条 町長は公衆衛生上必要な場合は時間及び地域を指定して占有者に対し大掃除の実施を命ずることができる。

2 占有者は大掃除の実施に当たっては町長の指示に従って大掃除をしなければならない。

3 町長は職員をして土地又は建物に立ち入り大掃除の実施に関して必要な検査及び指導を行わせることができる。

4 町長は前項の規定により立ち入り検査及び指導を行う。職員には規定で定める証票を携帯させなければならない。

5 第1項に規定する大掃除の時期及び地域及び実施方法はその都度告示する。

(規則への委任)

第12条 この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当したものは2万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第2項及び第6条第2項に違反したもの

(2) 第7条第2項及び第8条に違反したもの

(3) 第9条第1項に違反したもの

2 法人の代表者又は法人若しくはその代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の清掃条例第10条第1項の規定によりなされた汚物取扱業の許可又は許可申請は改正後の条例第9条第1項によってなされたものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の清掃条例の規定によってした処分手続その他の行為は改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは改正後の同条例によってしたものとみなす。

4 この条例中産業廃棄物処理事項についての各条例の適用は昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

手数料

町が収集運搬を行い、処理する廃棄物のうち、燃やさないごみ

町の指定するごみ袋1枚につき

20円

15円

10円

町が収集運搬を行い、処理する廃棄物のうち、粗大ごみ

1個又は一束につき

100円

自ら町の処理施設へ搬入するごみ

1キログラムにつき

2円

し尿処理量

18リットルにつき

60円

与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年5月25日 条例第13号

(平成26年10月3日施行)