○与那国町診療所設置及び管理に関する規則

令和元年7月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町診療所設置及び管理に関する条例(平成23年与那国町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第9条第2項第2号の規定により、診療所に係る手数料は、沖縄県病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成18年病院事業局管理規程第1号)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

与那国町診療所設置及び管理に関する規則

令和元年7月29日 規則第9号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和元年7月29日 規則第9号