○与那国町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準

平成15年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の5第2項第1号及び第15条の11第2項第1号に規定する指定居宅生活支援及び指定施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援に要する費用)

第2条 指定居宅支援に要する費用の額は、別表第1号により算定した額に、別表第2号に定める率を乗じて算定するものとする。ただし、その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額とする。

2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 知的障害者福祉法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。

(施設訓練等支援に要する費用)

第3条 指定施設支援に要する費用の額は、別表第3号の1知的障害者指定施設支援費単価表により算定した額に別表第4号に定める率を乗じ、別表第3号の2から5を加えて算定するものとする。ただし、月の中途で入所又は退所(入院を含む。)した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、以下の算式により算定するものとする。

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2 前項の規定により算定した額が、現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、指定施設支援に要する費用の額は、前項の規定にかかわらず、当該現に指定施設支援に要した費用の額とする。

3 前2号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定に基づき、居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

別表第1号(第2条関係)

指定居宅支援費単価表

1 知的障害者居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

30分未満

2,110円

30分以上1時間未満

4,030円

1時間以上1時間30分未満

5,870円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

2,200円

ロ 家事援助が中心である場合

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,230円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

840円

ハ 移動介護が中心である場合

身体介護を伴わない場合

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,230円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

840円

身体介護を伴う場合

30分以上1時間未満

4,030円

1時間以上1時間30分未満

5,870円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

2,200円

(1) 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。

(2) イについては、身体介議(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(3) ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(4) ハについては、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(5) 利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。

(6) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう)は1回につき100分の50を所定額に加算する。

(7) 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 知的障害者デイサービス支援費

イ 単独型知的障害者デイサービス支援費

所要時間4時間未満の場合

区分1

2,960円

区分2

2,650円

区分3

2,350円

所要時間4時間以上の場合

区分1

5,910円

区分2

5,300円

区分3

4,690円

ロ 併設型知的障害者デイサービス支援費

所要時間4時間未満の場合

区分1

2,240円

区分2

1,940円

区分3

1,640円

所要時間4時間以上の場合

区分1

4,490円

区分2

3,880円

区分3

3,270円

(1) 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い、現に要した時間でそれぞれ所定額を算定する。

(2) イについては、知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第5条に定める知的障害者援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービスを行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。

(3) ロについては、注(2)以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行うものにつき所定額を算定する。

(4) 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。

(5) 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。

(6) 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。

(7) 利用者が知的障害者短期入所を受けている間及び通所による知的障害者施設支援が提供されることとなっている時間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

区分1

7,930円

区分2

7,190円

区分3

4,530円

重症心身障害者が医療機関を利用した場合(※)

21,110円

(1) 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。

(2) (※)について、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者について、所定額を算定する。

(3) 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、次に掲げる時間区分による率を注(1)及び(2)により算定した額に乗じて算定する。

ア 1日の利用時間が4時間未満の場合100分の25

イ 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合100分の50

ウ 1日の利用時間が8時間以上の場合100分の75

(4) 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。ただし、宿泊を伴わない短期入所を行った場合は、算定しない。

(5) 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。

4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)

区分1

134,740円

区分2

67,370円

(1) 指定地域生活援助事業所において指定地域生活援助を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の中途で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、以下の算式により算定した額に別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。

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(2) 利用者が知的障害者短期入所を受けている間は、知的障害者地域生活援助支援費は、算定しない。

別表第2号(第2条関係)


特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

知的障害者居宅介護支援

知的障害者デイサービス支援

知的障害者短期入所支援

1000分の1072

1000分の1060

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

知的障害者地域生活援助

1000分の1098

1000分の1081

1000分の1049

1000分の1024

注 級地区分は、次によること。

(1) 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(3) 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分が甲地((1)及び(2)の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

(4) 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分の乙地に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域並びに蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、川西市、広島県府中町とする。

(5) 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。

別表第3号(第3条関係)

知的障害者指定施設支援費単価表

1 知的障害者施設訓練等支援費(1月につき)

施設種別

定員規模等

障害程度区分

基準単価

イ 知的障害者入所更生施設支援費

(一) 定員規模が40人以下(通所による入所者の定員を除く。ロ及びニを除き以下同じ。)

区分A

321,500円

区分B

299,000円

区分C

270,200円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

301,700円

区分B

281,100円

区分C

250,300円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

267,400円

区分B

241,500円

区分C

215,700円

(四) 定員規模が19人以下(他の施設と併設等する場合)

区分A

223,700円

区分B

207,600円

区分C

191,500円

(五) 定員規模が20人以上29人以下(他の施設と併設等する場合)

区分A

219,300円

区分B

211,300円

区分C

203,200円

(六) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

(七) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

ロ 知的障害者通所更生施設支援費

(一) 定員規模が20人(分場の入所者の定員を除く。以下ロ及びニにおいて同じ。)

区分A

192,800円

区分B

184,700円

区分C

176,700円

(二) 定員規模が21人以上60人以下

区分A

151,100円

区分B

145,800円

区分C

140,400円

(三) 定員規模が61人以上

区分A

125,400円

区分B

123,100円

区分C

120,800円

(四) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

ハ 知的障害者入所授産施設支援費

(一) 定員規模が40人以下

区分A

304,100円

区分B

287,100円

区分C

270,000円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

270,500円

区分B

260,200円

区分C

250,000円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

230,900円

区分B

220,500円

区分C

210,200円

(四) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

(五) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

ニ 知的障害者通所授産施設支援費

(一) 定員規模が20人

区分A

209,100円

区分B

201,000円

区分C

192,900円

(二) 定員規模が21人以上60人以下

区分A

162,000円

区分B

156,700円

区分C

151,300円

(三) 定員規模が61人以上

区分A

130,100円

区分B

127,800円

区分C

125,500円

(四) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

131,000円

区分B

122,900円

区分C

114,800円

ホ 知的障害者通勤寮施設支援費

区分A

107,600円

区分B

100,600円

区分C

93,600円

ヘ 心身障害者福祉協会が設置する社会福祉施設

区分A

267,400円

区分B

241,500円

区分C

215,700円

(1) 1については、指定知的障害者更生施設等において、指定施設支援(旧措置入所者に対して行われるものを除く。)を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。

(2) 旧措置入所者については、指定知的障害者更生施設等において、指定施設支援を行った場合に、旧知的障害者入所更生施設の入所者についてはイの区分Cの額を、旧知的障害者入所更生施設において重度加算適用者については、イの区分Aの額を、旧知的障害者通所更生施設の入所者についてはロの区分Bの額を、旧知的障害者入所授産施設の入所者についてはハの区分Bの額を、旧知的障害者通所授産施設の入所者についてはニの区分Bの額を、旧通勤寮の入所者についてはホの区分Bの額を、旧心身障害者福祉協会が設置する福祉施設の入所者についてはへの区分Aの額を、旧通所部入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の通所による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額を、旧分場の入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の分場による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額をそれぞれ算定する。ただし、旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、注(1)により算定する。

(3) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院1日につき所定額を当該月の日数で除して得た額に100分の80を乗じて得た額を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌日(月の初日に入所した場合は、当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 10,700円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホーム、グループホームを含む。)に先立って、知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

4 強度行動障害支援加算(1月につき)

ア 区分Aの者179,300円

イ 区分Bの者199,900円

ウ 区分Cの者230,700円

注 知的障害者であって、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練等を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると知的障害者更生相談所が別に定める基準に基づき判定した者について、市町村が認めた者を受入れ、基準省令第4条に規定する員数に加えて、当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する常勤の生活支援員を2名(加算対象者が4人を超えて2又はその端数を増す毎に1を加えて得た数)、月に1回以上職務に従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師1名、心理療法担当職員1名以上配置し、かつ居室は原則個室とするとともに、行動改善室、観察室等行動障害の軽減のための各種の指導、訓練を行うために必要な設備を設けているものとして都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、当該対象者1人につき所定額を加算する。

5 自活訓練支援加算(1月につき)

ア 同一敷地内の建物で実施する場合116,200円

イ 同一敷地外の建物で実施する場合124,800円

注 知的障害者であって、6か月間の個別訓練を行うことにより、地域社会で就労自立することが可能であると指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設(以下「指定知的障害者入所更生施設等」という。)の施設長の意見に基づき市町村が認めた者について、地域生活移行のための別に定める自活のための訓練(以下「自活訓練」という。)を行うため、生活支援員を常勤換算方法で1名配置し、原則として当該自活訓練を実施する施設の敷地内に独立した建物を確保し、居室は原則個室とするとともに通常の生活に必要な設備を設けているものとして、都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設等が自活訓練を行った場合に、当該対象者1人につき6月間に限り所定額を加算する。ただし、一支給決定期間中1回(更に継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

※ 訓練の実績は、毎年度末に都道府県知事に届け出ることとする。また、自活訓練支援を開始後3年目以降について、過去2カ年度の訓練修了者のうち1人以上の者が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度については自活訓練支援を算定することはできない

別表第4号(第3条関係)


特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

知的障害者入所更生施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020


知的障害者通所更生施設支援

1000分の1086

1000分の1072

1000分の1043

1000分の1022


知的障害者入所授産施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

知的障害者通所授産施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020


知的障害者通勤寮施設支援

1000分の1048

1000分の1040

1000分の1024

1000分の1012


注 級地区分は、別表第2と同じ。

与那国町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準

平成15年3月28日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)