○身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準

平成15年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の4第2項第1号及び第17条の10第2項第1号に規定する指定居宅生活支援及び指定施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援に要する費用)

第2条 指定居宅支援に要する費用の額は、別表第1号により算定した額に、別表第2号に定める率を乗じて算定するものとする。ただし、その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額とする。

2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 身体障害者福祉法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。

(施設訓練等支援に要する費用)

第3条 指定施設支援に要する費用の額は、別表第3号の1身体障害者指定施設支援費単価表により算定した額に別表第4号に定める率を乗じ、別表第3号の2から4を加えて算定するものとする。ただし、月の中途で入所又は退所(入院を含む。)した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、以下の算式により算定するものとする。

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2 前項の規定により算定した額が、現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、指定施設支援に要する費用の額は、前項の規定にかかわらず、当該現に指定施設支援に要した費用の額とする。

3 前2号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定に基づき、居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

別表第1号(第2条関係)

指定居宅支援費単価表

1 身体障害者居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

30分未満

2,110円

30分以上1時間未満

4,030円

1時間以上1時間30分未満

5,870円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

2,200円

ロ 家事援助が中心である場合

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,230円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

840円

ハ 移動介護が中心である場合

身体介護を伴わない場合

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,230円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

840円

身体介護を伴う場合

30分以上1時間未満

4,030円

1時間以上1時間30分未満

5,870円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

2,200円

ニ 日常生活支援(仮称)が中心である場合

1時間以上1時間30分未満

2,630円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

990円

(1) 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。

(2) イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(3) ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(4) ハについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(5) ニについては、日常生活全般に常時の支援を要する脳性まひ等全身性障害者に対して、日常生活支援(仮称)(身体介護、家事援助及び見守り等の支援をいう。以下同じ。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(6) 利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。

(7) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう)は1回につき100分の50を所定額に加算する

(8) 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所及び通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

所要時間4時間未満の場合

区分1

3,580円

区分2

3,320円

区分3

3,060円

所要時間4時間以上の場合

区分1

7,150円

区分2

6,630円

区分3

6,120円

ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

所要時間4時間未満の場合

区分1

1,590円

区分2

1,380円

区分3

1,180円

所要時間4時間以上の場合

区分1

3,180円

区分2

2,770円

区分3

2,360円

ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

所要時間4時間未満の場合

区分1

2,860円

区分2

2,610円

区分3

2,350円

所要時間4時間以上の場合

区分1

5,730円

区分2

5,210円

区分3

4,690円

ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

所要時間4時間未満の場合

区分1

880円

区分2

670円

区分3

470円

所要時間4時間以上の場合

区分1

1,760円

区分2

1,350円

区分3

940円

(1) 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い、現に要した時間でそれぞれ所定額を算定する。

(2) イについては、身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第5条に定める身体障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同法第7条第16項に規定する特定施設をいう以下同じ)に併設隣接していない事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。

(3) ロについては、身体障害者更生施設等に併設、隣接していない事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。

(4) ハについては、注(2)及び(3)以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行うものにつき所定額を算定する。

(5) ニについては、注(2)、(3)及び(4)以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行うものにつき所定額を算定する。

(6) イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。

(7) イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。

(8) 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。

(9) 利用者が身体障害者短期入所を受けている間及び通所による身体障害者施設支援が提供されることとなっている時間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

区分1

7,990円

区分2

7,190円

区分3

6,840円

遷延性意識障害者が医療機関を利用した場合(※)

14,540円

(1) 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。

(2) (※)について、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者について所定額を算定する。

※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者

次の各項目のうち5項目以上に該当する者

ア 自力移動の不能なもの

イ 意味のある発語を欠くもの

ウ 意思疎通を欠くもの

エ 視覚による認識を欠くもの

オ 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの

カ 排せつ失禁状態のもの

(3) 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

(4) 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

別表第2号(第2条関係)


特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1072

1000分の1060

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

注 級地区分は、次によること。

(1) 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(3) 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分が甲地((1)及び(2)の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

(4) 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分の乙地に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域並びに蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、川西市、広島県府中町とする。

(5) 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。

別表第3号(第3条関係)

身体障害者指定施設支援費単価表

1 身体障害者施設訓練等支援費(1月につき)

施設種別

定員規模等

障害程度区分

基準単価

イ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設を除く。)

(一) 定員規模が40人以下(通所による入所者の定員を除く。ホを除き以下同じ。)

区分A

349,000円

区分B

303,900円

区分C

261,100円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

258,400円

区分B

221,800円

区分C

186,700円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

225,800円

区分B

186,700円

区分C

167,600円

(四) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

93,900円

区分B

91,900円

区分C

89,900円

ロ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設に限る。)

(一) 定員規模が40人以下

区分A

361,600円

区分B

316,400円

区分C

273,700円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

270,900円

区分B

234,400円

区分C

199,300円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

238,300円

区分B

199,300円

区分C

180,200円

(四) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

93,900円

区分B

91,900円

区分C

89,900円

ハ 身体障害者療護施設支援費

(一) 定員規模が30人以上40人以下

区分A

485,000円

区分B

452,100円

区分C

419,500円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

393,200円

区分B

373,500円

区分C

353,800円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

363,300円

区分B

343,500円

区分C

323,800円

(四) 定員規模が19人以下(他の施設と併設等する場合)

区分A

441,800円

区分B

392,400円

区分C

343,100円

(五) 定員規模が20人以上29人以下(他の施設と併設等する場合)

区分A

353,000円

区分B

328,300円

区分C

303,600円

(六) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

157,900円

区分B

152,800円

区分C

147,800円

ニ 身体障害者入所授産施設支援費

(一) 定員規模が40人以下

区分A

293,800円

区分B

258,900円

区分C

216,200円

(二) 定員規模が41人以上90人以下

区分A

215,800円

区分B

194,500円

区分C

168,900円

(三) 定員規模が91人以上

区分A

171,500円

区分B

153,400円

区分C

135,800円

(四) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

93,900円

区分B

91,900円

区分C

89,900円

(五) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

118,800円

区分B

110,300円

区分C

101,900円

ホ 身体障害者通所授産施設支援費

(一) 定員規模が20人(分場の入所者の定員を除く。以下及びニにおいて同じ。)

区分A

159,900円

区分B

151,800円

区分C

143,200円

(二) 定員規模が21人以上60人以下

区分A

129,600円

区分B

124,200円

区分C

118,500円

(三) 定員規模が61人以上

区分A

95,000円

区分B

92,700円

区分C

90,200円

(四) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

118,800円

区分B

110,300円

区分C

101,900円

(1) 1については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援(旧措置入所者に対して行われるものを除く。)を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。

(2) 旧措置入所者については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援を行った場合に、旧肢体不自由者更生施設、旧視覚障害者更生施設及び旧聴覚・言語障害者更生施設の入所者についてはイの区分Cの額を、旧内部障害者更生施設の入所者についてはロの区分Cの額を、旧重度身体障害者更生援護施設の入所者についてはイの区分Aの額を、旧身体障害者療護施設の入所者については、ハの区分Bの額を、旧身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Cの額を、旧重度身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Aの額を、旧身体障害者通所授産施設の入所者についてはホの区分Bの額を、旧通所事業入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の通所による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額を、旧身体障害者療護施設通所型の入所者についてはハの(六)の区分Bの額を、旧分場の入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の分場による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額をそれぞれ算定する。ただし、旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、注(1)により算定する。

(3) 専ら当該指定身体障害者更生施設又は当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者更生施設(イ及びロの(一)、(二)及び(三)に限る。)又は当該指定身体障害者療護施設(ハの(一)、(二)及び(三)に限る。)について、定員40人以下の施設については1人につき18,600円を、定員41人以上90人以下の施設については1人につき11,100円を、定員91人以上の施設については1人につき5,600円を加算する。

(4) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院1日につき所定額を当該月の日数で除して得た額に100分の80を乗じて得た額を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は、当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 10,700円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホームを含む。)に先立って、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

4 ALS等支援加算(1月につき)

a 遷延性意識障害者加算 10,000円

b 筋萎縮性側索硬化症者等加算 20,000円

c 神経内科医加算 14,500円

d 看護師加算 82,400円

(1) aについては、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈するとされた者を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。

※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者

次の各項目のうち5項目以上に該当する者

ア 自力移動の不能なもの

イ 意味のある発語を欠くもの

ウ 意思疎通を欠くもの

エ 視覚による認識を欠くもの

オ 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの

カ 排せつ失禁状態のもの

(2) bについては、医師により筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患の分類に属する病名と診断された者(以下「ALS等障害者」という。)を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。

(3) cについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科医を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。

(4) dについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を基準省令第43条第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法で1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。

別表第4号(第3条関係)


特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者更生施設支援

1000分の1073

1000分の1061

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

身体障害者療護施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

身体障害者授産施設支援

1000分の1068

1000分の1057

1000分の1034

1000分の1017

1000分の1000

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1075

1000分の1062

1000分の1037

1000分の1019

1000分の1000

注 級地区分は、別表第2と同じ。

身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準

平成15年3月28日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)