○与那国町敬老年金給付条例施行規則

昭和40年6月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町敬老年金給付条例(1965年与那国町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき敬老年金の給付に関し必要な事項を定める。

(居住の起算)

第2条 条例第2条の居住の起算は当該年度の9月15日とし、住民登録簿による。

(申請)

第3条 条例第4条による申請は既得権者を除き、毎年7月15日までに敬老年金給付申請書(様式第1号)によりなさなければならない。

2 前項の申請を本人ですることが困難なときは、扶養義務者又は同居者が行うことができる。

3 町長は申請に基づき給付決定をしたときは、給付台帳(様式第2号)及び給付記録簿(様式第3号)に登録の上年金給付証書(様式第4号)を本人に交付しなければならない。また、受給権のない者には申請書の却下をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町敬老年金給付条例施行規則

昭和40年6月30日 規則第2号

(昭和40年6月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年6月30日 規則第2号