○与那国町敬老年金給付条例

昭和40年6月30日

条例第2号

(目的)

第1条 当町内に居住する高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を給付して、敬老と長寿を祝福し、あわせてその家庭の平和と福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 年金は該年度の9月15日敬老の日に本町において住民基本台帳に記載され、引き続き1年以上居住しており、同日において満70歳以上の高齢者に対して支給する。

(年金の額)

第3条 年金の支給額は次のとおりとする。

(1) 満70歳から79歳までの者 年額 5,000円

(2) 満80歳以上の者 〃 10,000円

(申請及び決定)

第4条 年金は本人の申請に基づいて町長がその給付を決定する。

2 町長は前項の申請があったときは、速やかにその決定を行い、年金証書を交付しなければならない。

(支給方法)

第5条 年金は毎年9月に本人に支給する。

(資格の喪失)

第6条 年金の給付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 当町に居住を有しなくなったとき。

(3) その他町長が年金の給付が適当でないと認めたとき。

(住所変更及び資格喪失の届出)

第7条 年金の給付を受ける者がその住所を変更したとき、若しくは前条第1号及び第2号に該当するとき又は年金の給付を辞退するとき本人又はその扶養義務者若しくは同居者はその旨町長に届出なければならない。

(給付及び資格喪失決定の通知)

第8条 町長は年金給付の決定をしたとき、若しくは第6条の規定により受給資格の喪失を決定したときは、速やかに本人又は扶養義務者若しくは同居者にその旨通知しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則でこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町敬老年金給付条例

昭和40年6月30日 条例第2号

(平成26年10月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年6月30日 条例第2号
昭和48年3月20日 種別なし
昭和50年3月27日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第7号
平成26年10月3日 条例第22号