○与那国町こども医療費助成条例施行規則

平成26年3月5日

規則第2号

与那国町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年与那国町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町こども医療費助成条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、与那国町こども医療費助成金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった者について、受給資格の認定をしたときは、与那国町こども医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、与那国町こども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(助成金の支給申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、与那国町こども医療費助成金支給申請書(様式第4号)によらなければならない。

(助成金の支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、口座振込払により支給する。この場合において、振込みの通知は、省略することができる。

(変更喪失届)

第6条 条例第8条の規定による届出は、与那国町こども医療費助成金受給資格変更・喪失届(様式第5号)に受給資格者証を添えて行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与那国町こども医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以降の診療分から適用する。

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与那国町こども医療費助成条例施行規則

平成26年3月5日 規則第2号

(平成26年3月31日施行)