○与那国町保育所条例

昭和52年4月16日

条例第25号

(設置)

第1条 保護者の労働又は疾病等の理由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

与那国町祖納保育所

沖縄県八重山郡与那国町字与那国1107番地

46名

与那国町久部良へき地保育所

沖縄県八重山郡与那国町字与那国4022番地の18

25名

(入所措置基準)

第3条 保育所への入所措置は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅外で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 町長が認める前各号に類する常態にあること。

(入所要件及び制限)

第4条 保育所への入所できる児童は、「与那国町保育の必要性の認定基準に関する規則」の規定に該当する者その他保育に欠けることが明らかな者とする。

2 前項の規定により保育所における保育を要する児童であっても、次の各号のいずれかに該当する者については、保育を行わないことができる。

(1) 感染症又は悪性の疾患を有する者

(2) 身心が虚弱で集団保育に耐えないと認める者

(3) その他町長が入所を不適当と認める者

(利用者負担額)

第5条 前条の保育所に入所した乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者からは、利用者負担額を徴収する。

2 前項の利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)の額は、与那国町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年与那国町条例第6号)第2条に規定する額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか保育所の運営管理その他この条例の実施について必要な事項は町長が別に定める。

(1) この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(2) 与那国町僻地保育所設置条例(昭和49年与那国町条例第5号)は廃止する。

(昭和60年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第8号)

この条例は、平成26年5月30日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

与那国町保育所条例

昭和52年4月16日 条例第25号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月16日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和62年3月23日 条例第1号
平成8年2月21日 条例第1号
平成8年10月3日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年6月20日 条例第11号