○与那国町児童福祉法に基づく居宅生活支援の利用者負担額に関する基準

平成15年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第2号に規定する障害児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が、その負担能力に応じて負担する費用の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の算定)

第2条 児童居宅支援に関して障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担する費用の額は、別表第1号により算定するものとする。

(基準該当居宅支援に係る利用者負担額の算定)

第3条 前条第1項の規定は、法第21条の12に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額に準用するものとする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)を市町村長に提出しなければならない。

3 市町村長は、前項の申請があったときは、当該費用の額の減額又は免除の適否を決定し、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額減額(免除)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(準用)

第5条 第2条の規定は、法第56条第2項の規定により、市町村長が納入義務者から徴収する居宅支援の措置に係る費用の額に準用する。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、利用者負担額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

別表第1(第2条関係)

居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く)及び扶養義務者分

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

1,600

100

200

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

(1) 各サービスごとの利用者負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

(2) 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

別表第2(第2条関係)

施設訓練等支援費の利用者本人分

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

40,500円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

備考

上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

指定知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び旧重度身体障害者更生援護施設の旧処置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。

(1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定された額とする。

別表第3(第2条関係)

施設訓練等支援費の扶養義務者分

税額等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

備考

上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から別表第2により算定した額を控除した額を負担基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

指定知的障害者更生施設

32,000円

16,000円



指定知的障害者授産施設

32,000円

16,000円



指定知的障害者通勤寮

16,000円


ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び旧重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。

注 負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(その利用者が別表第2により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

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与那国町児童福祉法に基づく居宅生活支援の利用者負担額に関する基準

平成15年3月28日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)