○与那国町民生委員推薦会規則

平成7年9月18日

規則第11号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により与那国町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は5名以内とし、法第8条第2項に該当する者を町長が委嘱する。

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。委員長の任期は推薦会において定める。

(招集)

第4条 推薦会の委員長は推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第5条 推薦会の会議は非公開とする。

(議事)

第6条 推薦会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

(公印)

第7条 推薦会の委員長の公印を次のように定める。

画像

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町民生委員推薦会規則

平成7年9月18日 規則第11号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年9月18日 規則第11号
令和4年6月14日 規則第6号