○与那国町使用料条例
昭和47年6月30日
条例第59号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、本町の財産及び営造物の使用料に関して定めることを目的とする。
(徴収方法)
第3条 使用料は、財産及び営造物の使用を許可したときには徴収する。ただし、次に掲げるものについては、町長が別に定める。
(1) 法令の規定に基づくもの
(2) 使用が1月以上にわたるもの
(3) その他特別の事情があるもの
2 使用料は、納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(使用料の計算)
第4条 使用料の額が、月、日又は時間を単位とするものについては、その端数の計算は次の各号による。
(1) 月を単位とするものにあっては日割計算とする。
(2) 日又は時間を単位とするものにあっては切り上げる。
(3) 長さ及び面積を単位とするものにあっては四捨五入する。
2 前項の規定によって計算された使用料の額に円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(過納又は誤納)
第5条 納付された使用料が過納又は誤納であったときは直ちに納付者に過納分を返付し、又は納付者から不足分を徴収する。
(還付)
第6条 既に納付した使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事情により使用できないとき。
(2) 使用前に使用しないことを申し出たとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、本町の住民で公費の救助又は扶助を受ける者公益上特に必要があると認める者については、使用料を減免することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者についてはその免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(雑則)
第9条 この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附則(昭和49年7月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表3空港ターミナル使用料は、この条例施行前に契約した期間満了後から適用する。
附則(昭和58年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月12日から適用する。
附則(平成元年3月22日条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の使用料の額は、消費税込みの額とする。
附則(平成5年12月27日条例第22号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の使用料の金額は、消費税込みの額とする。
附則(平成7年3月23日条例第1号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の使用料の額は、消費税込み額とする。
附則(平成11年10月7日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月15日から適用する。
2 この条例の改正後の使用料の額は、消費税込みの額とする。
附則(平成12年3月28日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月10日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この条例の改正後の使用料の額は、消費税込みの額とする。
附則(平成16年6月22日条例第16号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
土木機械器具使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
測量器 | 一式 | 1日 3,090円 |
水圧テスト | 一式 | 1日 1,545円 |
別表2(第2条関係)
伝統工芸館使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
事務室 | 1平方メートル | 1月 515円 |
展示室 | 1平方メートル | 1月 515円 |
検査室 | 1平方メートル | 1月 515円 |
備考 その他の室はこれに準ずる。
別表3(第2条関係)
空港ターミナル使用料
種類 | 単位 | 使用料(1か月当) |
レストラン等 | 1平方メートル | 420円 |
厨房 | 〃 | 420円 |
別表4(第2条関係)
空港貨物専用建物使用料
種類 | 単位 | 使用料(1か月当) |
貨物専用建物 | 1平方メートル | 225円 |