○与那国町特別土地保有税審議会条例

昭和53年4月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき与那国町特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は土地利用都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから町長が任命する3人の委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第4条 審議会はその所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは町長に対し資料の提出説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は町役場において処理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町特別土地保有税審議会条例

昭和53年4月10日 条例第1号

(昭和53年4月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和53年4月10日 条例第1号