○与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例施行規則

平成10年6月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、固定資産税の課税免除の特例に関する条例(平成10年条例第6号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除に係る通知)

第3条 町長は、前条の規定に基づく課税免除の申請に対する処分を決定したときは、遅滞なく固定資産税課税免除申請に対する決定通知書(第2号様式)により、申請のあった者に通知しなければならない。

(申請事項の変更等による届出)

第4条 条例第5条に規定する申請書類の変更等による届出は、固定資産税課税免除の申請事項等変更届出書(第3号様式)により、届出なければならない。

(課税免除の取消の通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定に基づき課税免除を取消したときは、遅滞なく固定資産税課税免除の取消通知書(第4号様式)により、課税免除を受けている者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例施行規則

平成10年6月29日 規則第4号

(平成10年6月29日施行)