○与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例

平成10年6月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第1条の規定により定められた離島(以下「離島」という。)の地域内において旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された区域(以下「過疎地域」という。)内において製造の事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者に対して、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の産業の振興に寄与することを目的とする。

(離島の地域における固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、離島の地域内において、沖振法第3条第3号の規定により離島として定められた日から令和7年3月31日までの間に旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する風俗関連営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人(新設又は増設を行うものに限る。)にあっては1,000万円とし、同号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの(同令第28条の9第12項に規定する確認が有る場合に限る。以下この条において「対象設備」という。)の新設、改修(沖振法第88条に規定する改修をいう。)又は増設(資本金等の額が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした青色申告者等について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(同法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税につき、課税初年度以降5カ年度間課税を免除することができる。

(観光地形成促進地域における課税免除)

第3条 町長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、同法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(同法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、同法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(産業イノベーション促進地域における課税免除)

第4条 町長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、同法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、同法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、同法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの

(2) 機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)

(過疎地域における固定資産税の課税免除)

第5条 町長は、過疎地域内おいて、過疎地域の公示の日から令和6年3月31日(当該過疎地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示の日からその該当しないこととなる日)までの間に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業の用に供する設備(以下「過疎地域特別償却適用設備」という。)を新設し、又は増設した者については、過疎地域特別償却適用設備である建物及び償却資産並びに当該建物の敷地である土地(過疎地域の公示の日以降において取得したものに限り、かつ土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税につき、課税初年度以降3カ年度間課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第6条 第2条から前条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し課税免除の申請をしなければならない。

(申請事項の変更等による届出)

第7条 前条の規定により課税免除を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(1) 前条に定める申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(課税免除の取消)

第8条 町長は、課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、これを取消すことができる。

(1) 当該事業が第2条から第5条までに規定する課税免除の要件を欠いたとき。

(2) 偽りの申請、その他不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により課税免除を取り消された者に対し、当該行為によって免れた固定資産税を徴収することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成14年10月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前に、改正前の与那国町固定資産税の課税免除に関する条例第2条、第3条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の与那国町固定資産税の課税免除特例に関する条例第2条から第5条までの規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年6月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例

平成10年6月19日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)